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トップページ > くらし > お悔み >遺骨の改葬

遺骨の改葬

更新日:2025年1月6日

改葬について

埋葬・納骨されている遺骨を別の墓地や霊園に移すことを「改葬」といいます。

改葬をしようとするときは、現在埋葬・納骨されている所の市区町村長の許可が必要になります。

(「墓地、埋葬等に関する法律」第5条)

申請できる人

実際に改葬を行う人(新しい墓地を使用する人)が申請者となり、手続きをします。

注:申請者が手続きできない場合は、委任状が必要です。

注:現在の墓地使用者と申請者が違う場合は、承諾書が必要です。

改葬手続きの流れ

1.申請者が改葬許可申請書を記入します。

 (申請書には、現在埋葬・納骨されている墓地の管理者に埋葬の証明をもらう必要があります。)

2.現在の墓地使用者と申請者が違う場合は、現在の墓地使用者が承諾書を作成します。

3.申請者が市民課に改葬許可申請書と承諾書(ある場合のみ)を提出します。

 (窓口で直接提出、または郵送にて提出)

4.市民課が改葬許可証を発行し、申請者に交付します。

5.申請者が現在埋葬・納骨されている墓地の管理者に改葬許可証を提示し、遺骨を取り出します。

6.申請者が新しい墓地(改葬先)の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。

注:改葬許可申請手続きは無料です。

改葬許可申請書等の様式

注:申請書には、現在埋葬・納骨されている墓地の管理者に埋葬の証明(墓地管理者の住所・署名)をもらう必要があります。

注:申請者(新しい墓地を使用する人)が手続きできない場合、委任状が必要です。

注:現在の墓地使用者と申請者が違う場合は、承諾書が必要です。

申請方法

窓口で申請する場合

申請場所

富岡市役所 市民課窓口係(行政棟 1階 1番窓口)

必要な物
  • 改葬許可申請書
  • 窓口に来た人の本人確認書類
    官公署発行の顔写真付き本人確認書類の場合、1点(マイナンバーカード・運転免許証など)
    上記がない場合、健康保険証(資格確認書)1点と氏名の記載がある物(介護保険証・年金手帳・学生証・社員証など)1点の合計2点
  • 申請者が窓口に来られない場合は、申請者が書いた委任状
  • 現在の墓地使用者と申請者が違う場合は、改葬許可申請承諾書

郵送で申請する場合

宛先

〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460番地1 
富岡市役所 市民課 窓口係

必要な物
  • 改葬許可申請書
  • 申請者の本人確認書類のコピー
    官公署発行の顔写真付き本人確認書類の場合、1点(マイナンバーカード・運転免許証など)
    上記がない場合、健康保険証(資格確認書)1点と氏名の記載がある物(介護保険証・年金手帳・学生証・社員証など)1点の合計2点 
  • 切手を貼付した返信用封筒(申請者の住所・氏名を記入した物)
  • 現在の墓地使用者と申請者が違う場合は、改葬許可申請承諾書

 

分骨について

埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを他の墓地や霊園に移すことを「分骨」といいます。

市役所で手続きをする必要はありません。

現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋葬・納骨証明書を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください。

(「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第5条)

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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