財政健全化法に基づく経営健全化計画について
登録日:2019年9月26日
1.浄化槽整備推進事業特別会計の経営健全化計画
浄化槽整備推進事業特別会計の平成30年度決算において、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率が経営健全化基準である20%以上となりましたが、令和元年度においては当該基準を下回ることが確実であると判断したことから、同法律施行令第20条第1項の規定に基づき、経営健全化計画を定めないこととしました。
| 会計名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| 浄化槽整備推進事業特別会計 | - | 52.6 | - |
2.経営健全化計画を定めないことした理由
浄化槽整備推進事業特別会計は、令和元年度の公営企業会計への移行に伴い、平成30年度決算が打ち切り決算となったため、例年、出納閉鎖期間に交付される国庫補助金などが未収金となったことから赤字が生じました。
したがって、平成30年度は、決算処理上、一時的に資金不足が生じたものであり、令和元年度決算においては、資金不足比率が経営健全化基準未満(資金不足額なし)となることが確実であると判断し、経営健全化計画を定めないこととしました。
3.総務大臣への報告
令和元年9月13日付で地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令第20条第2項の規定に基づき、総務大臣に報告しました。
報告書については次のとおりです。
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