災害で被害を受けた方の国民年金保険料免除について
更新日:2021年10月1日
災害などで大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請をして承認をされると国民年金保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります。
対象
震災・風水害・火災などの災害により、被保険者が所有する住宅や家財などの財産におおむね2分の1以上の損害を受けられた方
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請にかかる被災状況届(172KB)(PDF文書)
財産等におおむね2分の1以上の損害があることを確認するため、財産等の金額及び損害額等の必要事項を記入してください。 - り災証明書または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は、被災状況届の提出は不要です。 - 保険金、損害賠償等の支給金額等を確認できる証明書の写し
保険金、損害賠償金等が支給される場合は必要になります。
免除される期間
災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分まで
注:申請書が受理された月から2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
問い合わせ
市民生活部国保年金課国民年金係
電話番号:0274-62-1511(内線1126)
なお、高崎年金事務所でも受け付けています。電話番号:027-322-4299(代表番号)
注:音声ガイダンスに従ってください。
- 年金受給に関すること「お客様相談室」
- 国民年金(記録、納付など)に関すること「国民年金課」
参考サイト
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357