年金生活者支援給付金の手続きをお忘れなく
更新日:2025年4月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入金額や所得金額が一定基準以下の人に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給されます。
令和6年度に新たに支給要件に該当した人には、9月から順次、日本年金機構から請求手続の案内が送付されています。同封の「年金生活者支援給付金請求書」(はがき)を早めに提出してください。
現在受給中で、引続き支給要件に該当する人は、手続き不要です。
年度当初、支給要件に非該当でも、その後の世帯状況などの変化により該当する可能性が生じた場合は、国保年金課(行政棟1階2番窓口)へご相談ください。
老齢年金生活者支援給付金
対象者(支給要件)
老齢基礎年金受給者で、以下の要件を全て満たす人
- 65歳以上
- 請求者の世帯全員の市民税が非課税である
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計額が789,300円以下である
給付額
以下の1と2の合計額となります。
なお、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が789,300円を超え889,300円以下の人には、1に一定割合を乗じた「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。(注:2の支給はありません。)
- 月5,450円(令和7年度給付基準額)×保険料納付済期間÷480月
- 老齢基礎年金の満額×{保険料免除期間×1/6(1/4免除については1/12)}÷480月×1/12
上記の「給付基準額」と「老齢基礎年金の満額」は、物価スライドに応じて改定されます。
給付額の算出のもととなる保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書などで確認できます。
請求手続方法は、請求手続についてをご覧ください。
障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金
対象者(支給要件)
障害基礎年金または遺族基礎年金受給者で、前年所得額が「4,721,000円+扶養親族人数×38万円(注)」以下の人
注: 同一生計配偶者のうち、70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円で計算します。
給付額
- 障害など級2級の人:月5,450円(令和7年度給付基準額)
- 障害など級1級の人:月6,813円(給付基準額の1.25倍)
-
遺族基礎年金受給者:月5,450円(令和7年度給付基準額)
2人以上の子が受給している場合は、5,450円を子の人数でなど分し、それぞれに支給されます。
給付額は、障害など級の変更、遺族年金の受給権のある子の人数の変更、物価スライドに応じ改定されます。
請求手続方法は、請求手続についてをご覧ください。
請求手続
(1)令和6年度に新たに支給要件に該当した人
9月から順次、日本年金機構から請求手続の案内が送付されています。請求書(はがき)に必要事項を記入し、切手を貼って早めに日本年金機構へ返送してください。請求月の翌月分から支給されます。
(2)令和7年4月2日以降に年金を受給する人
年金の請求手続と併せて、年金事務所または国保年金課(国民年金係)窓口で請求手続をしてください。
(3)老齢基礎年金を繰り上げ受給している人
年金生活者支援給付金の支給要件に該当する人には、65歳到達頃に日本年金機構から請求手続の案内が送付されます。請求書に必要事項を記入し、切手を貼って早めに日本年金機構へ返送してください。
審査結果
審査結果は日本年金機構から通知されます。年金の請求と併せて提出した人には、年金証書送付後に審査結果が通知されます。
毎年、市からの情報に基づき、日本年金機構が継続審査を行います。継続して支給要件を満たしている場合、翌年以降の手続きは不要です。
支給期間・支払月
給付金の支給決定者には、振込通知書が送付されます。
支給期間
請求した月の翌月から、支給要件が不該当となった日の属する月まで
老齢基礎年金の新規裁定請求を行う場合、老齢基礎年金の受給権発生から3カ月以内に給付金を請求すれば、給付金と年金の支給開始月は 同じになります。
支払月
毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期(2カ月ごと)に、それぞれの前月分までの分が支給されます。(年金の支払い日と同日に、同じ口座に振り込み)
給付金が支給されない場合
次のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設などに拘禁・収容されているとき
給付金を受けている人が1または3の状況になった場合は、必ず届出が必要です。年金生活者支援給付金専用ダイヤル(電話番号:0570-05-4092)へご相談ください。
給付金の支給が終了した場合
日本年金機構では、毎年支給要件の審査を行い、支給要件を満たさなくなると、不該当通知書が送付され、10月分から支給されなくなります。
翌年度以降に再び支給要件に該当した人には、日本年金機構から請求手続の案内が送付されますので、請求手続をしてください。
詐欺などにご注意を
日本年金機構や厚生労働省などを装った不審な電話や案内にご注意ください。
職員が口座番号を聞いたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
関連リンク・問い合わせ
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年金生活者支援給付金専用ダイヤル
電話番号:0570-05-4092(ナビダイヤル) -
050で始まる電話でかける場合
電話番号:03-5539-2216
問い合わせの際は、日本年金機構から送付された案内の中のはがき(年金生活者支援給付金請求書)または基礎年金番号が分かる物を手元に用意してください。
電話受付時間
- 月曜日:午前8時30分から午後7時まで
- 火曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
- 第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで
注:月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時までご利用できます。
注:祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357