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トップページ > くらし > マイナンバー >通知カードの廃止について

通知カードの廃止について

更新日:2021年1月20日

法改正により、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、再交付や住所などの券面記載事項の変更手続きができなくなりました。

ただし、廃止後も経過措置として、通知カードに記載された住所や氏名などが最新の情報となっている人は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができます。住所などが最新の情報となっていない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。

また、通知カード廃止後に出生などにより新たにマイナンバーが付番された方は、通知カードに代わり「個人番号通知書」が送付されます。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。

配達日に不在で個人番号通知書を受け取れなかった場合 

配達日に不在の場合、不在連絡票が投かんされ、担当郵便局で1週間保管されます。保管期間中に再配達を依頼するか、郵便局の窓口で受け取ってください。

なお、郵便局の転送サービスを利用している場合、不在連絡票は投かんされません。 

保管期間内に個人番号通知書を受け取れなかったとき

受領されなかった個人番号通知書は、郵便局から市役所へ返戻されますので、市民課窓口にて受け取りをお願いします。

返戻された個人番号通知書は、お早めにお受け取りください。(市民課で3ヶ月程度保管します。)

ご都合により、3ヶ月以内に受け取れない方は、市役所市民課へご連絡ください。

必要な書類

窓口で受け取る方によって必要書類が異なります。

1 世帯主または住民票上同一世帯の方が受け取る場合

  • 来庁した方の本人確認書類 

2 別世帯の代理人が受け取る場合

  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状
  • 委任する方の本人確認書類(原本)

3 法定代理人が受け取る場合

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 戸籍謄本その他資格を証明する書類
  • 本人の本人確認書類(原本)

本人確認書類は以下の通りとなります。

 A 顔写真入りの公的な身分証明書の場合1点(運転免許証、住基カード、旅券、在留カードなど)

 B 顔写真のない身分証明書の場合2点(保険証、年金手帳、預金通帳など)

受取りに関するお問い合わせ

市民課(内線1114、1115)

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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