介護保険サービス利用までの流れ(申請からサービス開始まで)
更新日:2021年4月21日
介護保険のサービスを利用するまでの流れについて説明します。
1 相談する
「介護サービスを利用したい」「生活に不安があるがどのようなサービスを利用したらよいか」など相談の目的や希望するサービスを、お気軽にご相談ください。
問合せ先
富岡市地域包括支援センター(高齢介護課内)
- 電話:0274-62-1511
- FAX:0274-64-1294
- E-Mail:tiikihoukatu@city.tomioka.lg.jp
- 市役所窓口:8番
2 要介護認定・要支援認定の申請
介護保険のサービスが必要となった時は、本人や家族などが、市(高齢介護課)の窓口に申請します。
適切な介護度がお知らせできるよう、サービスが必要となった時に申請を行うようご協力をお願いいたします。
注:急ぎで介護サービスを利用したい場合は、認定結果が出る前からサービスをご利用いただけます。
手続き方法
市役所窓口(8番)にお越しください。
注:お越しになれない場合は、お電話などでご相談ください。
申請に必要なもの
- 介護保険認定申請書(申請時、窓口で記入可。様式は下記の関連リンクからダウンロード可。)
- 介護認定調査連絡票(申請時、窓口で記入可。様式は下記の関連リンクからダウンロード可。)
- 介護保険被保険者証
- 申請にお越しになる方の本人確認書(運転免許証など)
- 医療保険証(40歳から64歳までの方、介護保険被保険者証を紛失した方)
【参考】記入例
3 要介護認定
申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
(1)訪問調査・主治医の意見書
市の職員や市から委託された調査員が自宅などを訪問し、本人の心身の状況を調査します。
また、市の依頼により主治医(かかりつけ医)が意見書を作成します。
(2)審査
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、介護認定審査会において、保健・医療・福祉の専門家が、介護の必要性の有無とその度合い(要介護度)を審査します。
(3)認定
介護認定審査会の判定をもとに、市が要介護・要支援認定を行います。認定結果については、郵送でお知らせします。
注:認定結果の通知は、申請から原則30日以内に届きます。
4 「ケアプラン」の作成
要介護・要支援の認定を受けたら、サービスを受けるための計画(ケアプラン)を作成します。ケアプランの作成は、依頼することもできますが、ご自身で作成することも可能です。
注:ケアプラン作成に関する利用者の費用負担はありません。
ケアプラン作成の依頼先
- 要介護1から5と認定された方:居宅介護支援事業者や介護保険施設など
- 要支援1・2と認定された方および事業対象者:富岡市地域包括支援センター
5 サービスの利用
ケアプランにそってサービスを利用します。原則として、利用したサービス費用の一部を自己負担します。
注:費用の負担割合は、所得により異なります。介護保険負担割合証をご確認ください。
6 認定の更新申請
認定の有効期間は、最長36か月です。引き続きサービスを利用する場合は、更新申請を行う必要があります。
関連リンク
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294