未熟児養育医療給付
更新日:2024年12月2日
未熟児養育医療給付とは
入院加療を必要とする未熟児に対して、指定医療機関入院中の医療費の自己負担分を公費で受けられる制度です。対象となった場合は申請が必要です。
対象者
以下の全てに該当する乳児(1歳未満)が対象になります。
- 出生体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生し、 医師が入院加療が必要と認めた人
- 入院中の人
- 富岡市に住民登録がある人
対象のお子さんには、入院中の指定医療機関医師から「養育医療意見書」が発行されます。
申請に必要な物
- 養育医療給付申請書:保護者が記入
- 養育医療意見書:入院中の指定医療機関の医師が作成
- 世帯調書:保護者が記入
- 児が加入している医療保険の保険者名及び記号・番号が確認できるもの:「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認証」または、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
- マイナンバーの分かる物:同一世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カード
- 身分証明書:申請者の物(運転免許証など)
申請方法
養育医療意見書が作成され次第、養育医療給付申請の案内を確認の上、申請書類を健康推進課(保健センター)へ提出してください。
案内や申請書類は、健康推進課でお渡ししています(ホームページからもダウンロードができます)。
申請場所
保健センター
住所:富岡市富岡1344(子育て健康プラザ内)
電話番号:0274-64-1901
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日を除く)
自己負担金
病院窓口で保険適用分の医療費の自己負担は、福祉医療費に該当するためありません。
原則として、食事(ミルク)代の自己負担もありません。
注:おむつ代、差額ベッド代などの保険適用外の費用は自己負担になります。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 健康推進課(保健センター)
電話番号:0274-64-1901
FAX番号:0274-64-1969