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トップページ > くらし > 福祉・介護 > 障害福祉 >成年後見制度・日常生活自立支援事業

成年後見制度・日常生活自立支援事業 ~判断力に不安のある人の権利を守る制度~

登録日:2022年11月17日

こんなことがありませんか?

  • 自分のお金の管理がうまくできない、収入はあるのにやりくりできない
  • たびたび通帳をなくしてしまう
  • 金融機関から「後見人でないと取引できません」と言われた
  • 土地を売って施設に入りたいが、認知症で売買契約ができない

このように、判断力に不安のある人が生活の中で直面する困りごとを、その人の権利を守って一緒に解決する制度をご案内します。

注:わかりやすいリーフレットができましたので、ぜひご活用ください。

リーフレット「くらしを支えるパートナー」表紙
このページ下部からダウンロードできます。

日常生活自立支援事業

認知症や障害等があっても自立して安心した地域生活が送れるように、通帳など大事な書類の管理や福祉サービスの利用、生活に必要なお金の出し入れのお手伝いを行います。
認知症や障害等により判断能力が不十分な人のうち、利用契約のできる人が対象です。

詳しくは、富岡市社会福祉協議会へご相談ください。(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

成年後見制度

認知症や障害などにより判断能力が不十分な人の財産管理や生活・療養に関する事務を、本人に代わって法的に権限を与えられた代理人が行う制度です。本人に必要な各種事務手続きを代わって滞りなく行うことで、安心した生活を送ることができるよう支援します。
この制度は、将来に備える「任意後見制度」と、すでに判断能力に不安のある人が利用できる「法定後見制度」の2つに分けられます。

認知症や障害等により判断能力が不十分な人、または将来判断能力が不十分になった場合に備えたい人のうち、以下の「成年後見人ができる仕事」を代理で頼みたい人が対象です。

成年後見人ができる仕事

  • 現金、預貯金、不動産の管理や売買契約、賃貸に関する管理や契約
  • 収入・支出の管理
  • 有価証券等の管理
  • 税務に関する処理 (確定申告、納税など)
  • 医療に関する契約
  • 施設への入所契約や介護に関する契約 など 

任意後見制度とは

将来自分の判断能力が不十分になった場合に、手伝ってほしい財産管理や生活・療養に関する事務と、事務をひきうける人(任意後見人)を、事前の契約によって自ら決めておく制度です。将来制度を利用したい人と後見人になる人が、公証役場へ一緒に行き、任意後見契約を交わします。
詳しくは、お近くの公証役場へお尋ねください。

法定後見制度とは

認知症や障害等により、すでに判断能力が不十分になった人の財産管理や必要な手続きを手伝ってもらう制度です。本人の判断能力の程度などにより「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれており、家庭裁判所が決定します。

手続きを行う資格のある人(本人、4親等以内の親族など)が、家庭裁判所へ申立を行います。富岡市民の場合は、前橋家庭裁判所高崎支部が管轄となります。 

法定後見制度の利用支援について

本市では、収入や資産等の状況により、法定後見制度の申立て費用や後見人等への報酬を負担することが困難な人に対しての助成をおこなっています。詳しくは、成年後見制度利用支援事業をご覧ください。

まずはご相談ください

本市では、判断力に不安のある人の権利を守る制度について、窓口や電話などでの相談を受け付けています。

相談窓口

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで

  • 福祉課 障害福祉係
    電話番号:0274-62-1511(内線1137)
    ファクス番号:0274-64-1294
  • 高齢介護課 地域包括支援係
    電話番号:0274-62-1511(内線1151)
    ファクス番号:0274-64-1294 

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 地域包括支援係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294

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