【国民年金】こんなときは届出が必要です
更新日:2022年4月21日
主な届出一覧
届出が必要な場合 | 手続に必要なもの |
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会社等に就職して、第2号被保険者になったとき | 加入した職場の健康保険証 |
会社等を退職して、第2号被保険者の資格を失ったとき | 社会保険離脱証明書 |
離婚、配偶者の退職などにより、配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき | 社会保険離脱証明書 |
国民年金保険料の納付が困難なとき | 保険料の免除制度へ(内部リンク) |
第1号被保険者が出産したとき | 産前産後期間免除制度へ(内部リンク) |
障害年金を受給したとき(保険料の法定免除) | 年金証書 |
生活保護法の生活扶助に該当したとき(保険料の法定免除) | 生活保護決定通知書 |
基礎年金番号通知書を紛失したとき(発行は高崎年金事務所が行います) | マイナンバーカードまたは免許証など本人確認できるもの 第2号及び第3号被保険者はお勤め先または高崎年金事務所へ届け出てください。 |
国民年金加入者・受給者が死亡したとき | 亡くなった人、手続する人により必要書類が変わります。詳しくは市役所国民年金係へお問い合わせください。 |
郵送で手続できます
平日の来庁が困難な場合、国民年金の資格取得・喪失の手続は、郵送ですることができます。国民健康保険の加入・脱退手続も併せて行う場合は、まとめて郵送していただくことをお勧めします。
以下の必要書類を市役所国保年金課に送付してください。届出書が印刷できない場合は、国保年金課国民年金係にご連絡ください。
その他の手続については、国保年金課国民年金係にお問い合わせください。
必要書類
国民年金の資格を取得するとき
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
- 社会保険離脱証明書(原本)
注:国民健康保険加入手続に添付した場合は、省略できます。
国民年金の資格を喪失するとき
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(ページ下段「ダウンロード」から取得できます。)
- 職場の健康保険証の写し(証の記載内容がわかるように写しを取ってください。)
注:国民健康保険脱退手続に添付した場合は、省略できます。
送付先
〒370-2392
国保年金課 国民年金係
注:国民年金取得の場合は、後日、日本年金機構から国民年金保険料納付書が送付されますので、内容をご確認ください。
ダウンロード
【記載例】
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
国民年金についての問い合わせ
国保年金課国民年金係 電話番号:0274-62-1511(内線1127)
なお、高崎年金事務所でも受け付けています。
電話番号:027-322-4299(代表番号)
注:音声ガイダンスに従ってください。
- 年金受給に関すること:お客様相談室
- 国民年金(記録、納付など)に関すること:国民年金課
参考サイト
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357