【補助】富岡市危険ブロック塀等撤去費補助事業
更新日:2024年4月1日
地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止し、通行人の安全及び災害時の緊急車両の通行を確保するため、市内に存する危険ブロック塀等の撤去を行う方に対し、撤去費の一部を補助します。
注:交付決定前に着手した場合は、補助対象になりません。
危険ブロック塀の倒壊映像
耐震化普及を目的に木造住宅・ブロック塀の倒壊実験動画を公開しています。
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から
募集件数
予算の範囲内で内容を審査して決定します。
交付対象となる危険ブロック塀等
ひび割れ、破損若しくは傾斜しているもの又は建築基準法に適合しないもので、地震等により倒壊するおそれがあるコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀及び門柱で、これらの下部に設置された基礎及び擁壁を含みます。
交付対象となる撤去工事
次のいずれかにも該当するもの
- 危険ブロック塀等が道路に面しているもの
- 道路面から塀の高さ(擁壁の上に築造されている場合は、擁壁を含む高さ)が1メートル以上であるもの
- 道路と敷地の境界から設置位置までの水平距離が該当する塀の高さに相当する距離に満たないもの
- 市内業者が施工するもの
- 建設業法の土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る許可を受けた者又は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた事業者が請け負う撤去工事であること
対象者
次のいずれかにも該当する人
- 危険ブロック塀等の所有者(法人も可)
- 所有者の相続人
- 所有者、相続人から危険ブロック塀等の撤去について同意を得た人
- 市税等の滞納していない人
- その他市長が認める人
補助金額
交付対象工事に要する経費の合計額の2分の1以内かつ10万円を限度とします。
ただし、危険ブロック塀等(控え壁を除く)の長さ1メートル当たり1万円を限度とします。(1,000円未満の端数切り捨て)
申請に必要な物
補助金の交付を受けようとする人は、除却工事の着工前に危険ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(様式第2号)に以下の書類を添付し、申請してください。
- 市税等収納状況調査同意書(様式第3号)
- 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本等(申請者との関係が分かる物)
- 他の共有者若しくは相続人全員又は危険ブロック塀等の所有者等から承諾を得て撤去する者の申請にあっては、当該所有者等に係る撤去についての同意書(様式第4号)。ただし、やむを得ない事情により同意書が得られない場合は誓約書
- 交付対象工事に要する費用の見積書の写し
- 付近見取図
- 撤去する予定の危険ブロック塀等に関する図面
- 撤去する予定の危険ブロック塀等に関する写真
- 委任状を受けた代理人が手続きをする場合は、補助金の交付を受けようとする者の委任状
- その他市長が必要と認める書類
完了報告に必要な物
交付対象者は、交付対象工事が完了した日から起算して30日を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金完了報告書(様式第9号)に以下の書類を添付し、提出してください。
- 交付対象工事の工事請負契約書の写し
- 交付対象工事の領収書の写し
- 交付対象工事の工事中、工事後の写真
- 廃棄物に関する処分証明書
- 代理受領に係る委任状(補助金の受領を撤去工事を施工した事業者に委任する場合のみ)
- その他市長が必要と認める書類
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このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357