(新型コロナ)障害者手帳等の有効期限の一部延長
更新日:2021年1月6日
身体障害者手帳の再認定期限の延長
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間に再認定の期限が到来する方について、再認定の期限を1年間延長します。延長に対しての手続きは不要です。
療育手帳の再判定期限の延長
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間に再判定の期限が到来する方について、再判定の時期を1年間延長します。延長に対しての手続きは不要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳については、申請が必要です。ただし、令和2年3月1日から令和3年2月末までに有効期限を迎える方は、診断書の提出の猶予を受けることができます。猶予を受けた方は、更新から1年間の間に診断書を提出してください。
自立支援医療(育成医療・更生医療・精神通院医療)の有効期間延長
令和2年3月1日から令和3年2月末までの間に有効期限が到来する方について、有効期間が1年間延長されます。延長に対しての手続きは不要です。現在の受給者証を医療機関において読み替えます。
障害児福祉手当・特別障害者手当の有期認定の延長
令和2年2月末から令和3年2月末までの間に有期認定に係る診断書の提出期限が到来する方について、提出期限を1年間延長します。延長に対しての手続きは不要です。
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