新型コロナウイルスの影響による中小事業者が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
更新日:2020年12月22日
中小事業者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定の割合減少した場合は、令和3年度分に限り、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。軽減措置を受ける場合は、必要書類を添付したうえで申請をする必要があります。
注:令和2年度分については適用されませんのでご注意ください。
対象者
富岡市内に償却資産又は事業用家屋を所有している事業者のうち1か2に該当するもの
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人(租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小事業者に該当する個人)
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
(租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小事業者に該当する法人)
軽減対象資産
- 設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税
- 事業用家屋に対する都市計画税
該当条件
中小事業者の令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の事業収入が前年同期に比べて30%以上減少していること
軽減割合について
事業費前年同期比▲30%以上50%未満 | 1/2軽減 |
事業費前年同期比▲50%以上 | 全額免除 |
申請方法
1 申請開始時期
令和3年1月4日(月曜日)
2 申請期限
令和3年2月1日(月曜日)
3 提出書類
- 申告書
- 特例対象資産一覧 (軽減の対象となる事業用家屋がある場合)
- 認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士などのうち、下の「認定経営革新等支援機関等一覧」に該当する機関)が確認した証明書及び同機関に提出した書類一式
「認定経営革新等支援機関一覧(国の認定を受けた機関)」(中小企業庁ホームページ)
「認定経営革新等支援機関一覧(国の認定を受けた金融機関)」(金融庁ホームページ)
4 申請窓口
税務課資産税係
参考:「新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います」(中小企業庁ホームページ)
関係書類は、下の「ダウンロード」から印刷してください。
ダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(245KB)(PDF文書)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(40KB)(Word文書)
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(記載例)(291KB)(PDF文書)
- 特例対象資産一覧(206KB)(PDF文書)
- 特例対象資産一覧(記載例)(253KB)(PDF文書)
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