子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)のご案内
登録日:2020年10月27日
子育て短期支援事業は、保護者の病気や仕事の都合等で、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、児童養護施設で宿泊や一時的に預かりを行う事業です。
短期支援事業の種類
(1)ショートステイ事業(宿泊を伴う場合)
期間
原則7日以内
課税状況 | 利用料(日額) |
---|---|
1 生活保護世帯 | 0円 |
2 市民税非課税世帯 | 1,000円 |
3 上記以外の世帯 | 2,750円 |
この利用料金の他に、施設利用において実費負担が発生する場合があります。
(2)トワイライトステイ事業(夕方からの一時預かりの場合)
利用時間
夕方から午後9時まで
課税状況 | 利用料(日額) |
---|---|
1 生活保護世帯 | 0円 |
2 市民税非課税世帯 | 300円 |
3 上記以外の世帯 | 750円 |
この利用料金の他に、施設利用において実費負担が発生する場合があります。
対象
市内に居住する2歳以上から18歳未満の健康な児童で、保護者が次の事由のいずれかに該当し、かつ保護者以外に当該児童を養育する人がいない場合に利用できます。
- 出産、親族の看護等の家庭養育に係る事由
- 疾病、負傷、育児疲れ等の身体的又は精神的な負担に係る事由
- 冠婚葬祭、出張等の社会的な活動に係る事由
支援実施施設
児童養護施設 こはるび
富岡市蚊沼777番地1
電話番号:0274-67-5911
利用方法
(1)申請
「子育て短期支援事業利用申請書」をあらかじめ、市役所こども課に提出してください。
食事提供が伴う場合は食物アレルギーについて、下記のアンケートの記入をお願いいたします。
(申請は出来るだけ余裕をもってしてください。急な場合、食事提供の対応できない場合がございます。)
(2)審査・決定
対象児童の健康状況等、また支援実施施設の空き状況を確認し、決定いたします。
注:支援実施施設の空きがない場合は、受け入れが出来ません。
(3)利用
利用日当日、児童養護施設こはるびに、お子さんを直接送迎してください。
(4)支払い
納付書を後日送付いたしますので、金融機関に入金してください。
(5)注意事項
次に該当する児童は利用できません
- 体温が37.5度以上
- ひどい咳症状等の体調がすぐれない場合
- 感染症が疑われる場合
- 重度の障害を有する場合
- 日常生活において治療行為を行う必要がある場合
お問い合わせ
富岡市役所 こども課
電話番号:0274-62-1511 (内線1165)
児童養護施設 こはるび
電話番号:0274-67-5911
提出書類やパンフレットは、市役所こども課・児童養護施設こはるびにあります。下記からもダウンロードができます。
参考リンク
ダウンロード
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357