保育所(園)・認定こども園の入所について(令和3年度新規入所)
登録日:2020年8月1日
保育所(園)・認定こども園の新規入所(園)は、希望する施設を事前に訪問するなどして確認した上で申請してください。
令和3年4月から、富岡幼稚園は認定こども園になる予定です。
詳しくは各施設にお問い合わせください。
以下、ページ内リンクです。
令和3年度新規入所(園)申請の受付について
令和3年度の市内の保育所(園)・認定こども園に入所(園)を希望する児童の申請受付は、次のとおりです。
1 申請書類配布
配布場所:富岡市役所こども課(本庁舎3番窓口) 又は保育所(園)などの各施設
申請書類は、下記からもダウンロード可能です。
2 受付
窓口の場合 午前8時30分から午後5時15分まで
郵送の場合 〒370-2392 住所不要こども課宛て
受付期間 入所希望月の半年前から前月の20日まで(郵送の場合も20日必着)
注:20日が祝休日の場合はその前の平日
注:令和3年5月以降の入所は、2月から受付開始
3 申請時の提出書類
- 「施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設利用申込書」
注:保育を必要としない“1号認定”での入所希望の方は裏面の施設記載欄を入所希望施設に記入してもらってから提出してください。 - 保育が必要であることを証明する書類(2号・3号認定のみ)(父母ともに提出が必要です ) 注:下表参照
注:令和2年度から就労証明書が変更になりました。
注:上記書類以外に必要な書類が生じた場合は、提出を求めることがあります。
「保育が必要であることを証明する書類 」 注:子ども1人につき1枚必要です。
区分 | 必要書類 |
---|---|
就労 | 就労証明書 |
妊娠・出産 | 母子手帳(母親の名前と出産予定日がわかるページ)(写) |
疾病・障害 | 診断書、身体障がい者手帳(写)、療育手帳(写)など |
介護・看護 | 申立書および介護・看護対象者の診断書など |
災害復旧 | 申立書、り災証明書など |
求職活動 | 求職カード(写)、雇用保険受給者資格証(写)など |
就学 | 在学証明書、学生証(写)など |
虐待やDV | 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書など |
その他 | 市が必要と認める書類、幼稚園など在学証明書(兄・姉) |
施設について
保育所(園) 0歳~5歳 就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育する施設
- 利用時間: 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
- 利用できる保護者: 共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育できない保護者
認定こども園 0歳~5歳 幼稚園と保育所(園)の機能をあわせ持つ施設
0歳~2歳
- 利用時間: 夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施
- 利用できる保護者: 共働き世帯、親族の介護などの事情で家庭で保育できない保護者
3歳~5歳
- 利用時間: 昼過ぎまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は、夕方までの保育を実施。園により延長保育も実施
- 利用できる保護者: 制限なし(ただし、利用に際しては認定区分により異なります。)
幼稚園 3歳~5歳 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校
- 利用時間: 昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施
- 利用できる保護者: 制限なし
注:令和3年4月から、富岡幼稚園は認定こども園になる予定です。
認定について
希望する施設への入所(園)には、認定申請が必要となります。認定には、3種類あり、年齢や家族の状況などにより受けられる認定が異なります。
保育を必要とする事由(保育認定・2号、3号)
以下の1~3に該当する児童が保育認定されます。
- 入所月の初日に本市に住民登録があること
- 保育所(園)などでの集団生活に支障がない児童であること
- 次のいずれかの事情で児童を保育することができない家庭であること
(1)1カ月に48時間以上仕事をしている
(2)出産前後(産前2カ月、産後8週)である
(3)病気、負傷、心身に障害がある
(4)同居または長期入院などをしている親族を介護・看護している
(5)火災、風水害、地震などの復旧にあたっている
(6)継続的に求職活動または起業準備を行っている
(7)就学しているまたは職業訓練を受けている
(8)虐待やDVのおそれがある
(9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合 (10)その他、上記に類する状態として市が認める場合
注:育児休業中は、家庭で保育ができる状態にあるため、原則として入所はできません。ただし、職場復帰が月の初日から14日までの場合には、前月から入所ができます。月途中(15日以降)の復帰の場合には、復帰の月の初日からになります。
施設利用の決定
- 利用は、保育を必要とする事由を審査し、その程度が高い順から決定します。
- 申込者が多数のため、第1希望施設の利用ができない場合、第2、第3希望に記載されている施設に空きがあれば、審査を行います。 審査を行う前に市こども課から電話等で連絡いたします。
- 決定に関する通知は、12月下旬までに市こども課から発送いたします。
- 転入予定での申込みの場合、決定通知が届いても3月中に転入が確認出来ないと、決定が取り消しになりますのでご注意ください。また、転入後必ず、市こども課に転入した旨お伝えください。
保育時間
提出された「保育が必要であることを証明する書類」により、保育時間が「保育標準時間」または「保育短時間」に認定が区分されます。
保育標準時間
最長11時間利用を基本とする認定
就労を理由とする利用の場合、父母(ひとり親家庭は父または母。以下同じ。)それぞれが月120時間以上の就労であれば「保育標準時間」の認定となります。
保育短時間
最長8時間利用を基本とする認定
就労を理由とする利用の場合、父母または父母のいずれかが月48時間以上120時間未満の就労であれば「保育短時間」に区分されます。
保育を必要とする事由のうち、「就労」「就学」「親族の介護・看護」については、保護者の状況を書面にて確認し、保育の必要量の認定を行います。「妊娠・出産」「災害復旧」「虐待またはDVのおそれがあること」については、「保育標準時間」利用の認定とするものと定められています。「保護者の疾病・障害」「求職活動」「育児休業取得時の継続利用」については、市の判断により、保育の必要量の認定を行います。
また、基本の保育時間を超えて延長保育を行う施設もあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。
利用者負担額
利用者負担額は、保育関係施設を利用する児童の父母(生計の中心が同居の祖父母などの場合は祖父母なども含む。)の市町村民税額により決定します。「保育標準時間」と「保育短時間」の認定区分によって金額が異なります。利用者負担額は、次のように決定されます。
- 令和2年4月から8月までの利用者負担額・・・平成31年度の市町村民税額により決定
- 令和2年9月から令和3年8月までの利用者負担額・・・令和2年度の市町村民税額により決定
注:このように、毎年9月が利用者負担額の切り替え時期になります。
令和元年10月から、子ども・子育て支援事業として、幼児教育の利用者負担額の無償化(3歳児から5歳児、0歳児から2歳児は非課税世帯)をしています。
令和2年4月から「少子化・超高齢社会や人口減少への対応」として取り組む「子育て支援の充実」の1つとして、市独自で利用者負担額の減額を行い、一層の子育て環境の充実を図っています。
利用者負担額の減額
以下の条件に該当する場合、保護者からの申請に基づいて利用者負担額が減額されます。
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育関係施設利用申込書と一緒に申請してください。
18歳未満の児童を3人以上扶養している場合
富岡市に住所があり、同一世帯(父または母)で18歳未満の児童を3人以上扶養していて利用者負担額に滞納がないなどの要件を満たす場合、申請により第3子以降の児童の利用者負担額が無償になります。(該当する場合は入所後も毎年申請が必要です。)
第3子以降利用者負担額無償化申請書(19KB)(word文書)
兄弟が対象施設に通っている場合
同一世帯から2人以上の就学前児童が対象施設に入園、または利用している場合に、在園証明書や利用証明を提出していただくと、第2子の児童の利用者負担額は半額(利用者負担額基準表の()内の金額)となります。また、同様に入園している児童が3人以上いる場合は、第3子以降の利用者負担額が無償となります。
対象施設
特別支援学校幼稚部・知的障害児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設通園部・情緒障害児短期治療施設通所部・児童デイサービス利用者 注:保育園・幼稚園・認定こども園に入園している場合は、申請の必要はありません。
「ひとり親世帯」または「在宅障害児(者)のいる世帯」の場合
「ひとり親世帯」または「在宅障害児(者)のいる世帯)の場合は、手続きにより利用者負担額が無償となります。
ひとり親世帯
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のいない者で、児童を扶養しているものの世帯。 注:世帯が別でも同住所地に母と子、または父と子以外の者がいる場合は該当になりません。
在宅障害児(者)のいる世帯
身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金の受給者のいる世帯は、身体障がい者手帳などのコピーを提出していただくと、利用者負担額が無償となります。
未婚ひとり親のみなし適用
子育て中のひとり親家庭支援充実の一環として、平成29年4月から税法上の寡婦(夫)控除が受けられない「婚姻歴のない未婚ひとり親世帯」に対して、寡婦(夫)控除があったものとみなして、利用者負担額を算定します。
管外保育について
市内に在住し、富岡市以外の市町村に所在する保育所(園)・認定こども園(保育部分)で保育を行うことを「管外保育」と言います。各市町村と協議を行い、該当施設で受入が可能な場合に管外保育を行います。希望する保育所(園)・認定こども園の所在市町村により入所要件や受付期間が異なります。希望される場合はこども課へご相談ください。
【入所要件】
1.1か月に48時間以上仕事をしていて、勤務先が入所希望の施設と同じ市町村にある
2.出産前後(産前2か月、産後8週)である
3.その他、上記に類する状態として市が認めた場合
注:育児休業中は、家庭で保育ができる状況にあるため、原則として入所はできません。ただし、仕事を理由として既に入所している兄弟は、育児休業中でも継続して利用できます。
注:入所時に要件を満たしていても、途中で要件に満たないと認められた場合は、退所また
注:管外保育の場合は、入所手続きに時間がかかりますので、お早めにご相談ください。
富岡市以外に在住していて、富岡市内の保育所(園)・認定こども園(保育部分)に入所を希望される方は、在住している市町村の保育担当課にご相談ください。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 こども課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357