富岡市立地適正化計画に係る届出制度について
登録日:2020年11月1日
富岡市では、都市再生特別措置法に基づく「富岡市立地適正化計画」を策定しました。これに伴い、居住誘導区域外や都市機能誘導区域内・外において、届出の対象となる行為を行う場合は、着工の30日前までに市長(都市計画課)へ届出が必要です。
- 富岡市立地適正化計画(5.87MB)(PDF文書)
- 届出に係る詳細は、富岡市立地適正化計画 届出の手引き(7.72MB)(PDF文書)をご覧ください。
- 「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」については、とみおかWebまっぷの「富岡市都市計画」をご覧ください。
運用開始日
令和2年11月1日
注:令和2年12月1日着工の行為から届出が必要です。
届出の対象行為
1.居住誘導区域外
開発行為
- 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発を行う場合
- 1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発で、その規模が1000平方メートル以上の場合
建築等行為
- 3戸以上の住宅を新築する場合
- 改築によって3戸以上の住宅とする場合
- 建築物の用途を変更し、3戸以上の住宅とする場合
住宅に関する届出様式
2.都市機能誘導区域外
開発行為
- 誘導施設を有する建築物の整備を目的とする開発を行う場合
建築等行為
- 誘導施設を有する建築物を新築する場合
- 改築によって誘導施設を有する建築物を整備する場合
- 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
誘導施設に関する届出様式
3.都市機能誘導区域内
- 誘導施設を有する建築物を休止する場合(再開の意思あり)
- 誘導施設を有する建築物を廃止する場合(再開の意思なし)
誘導施設の休廃止に関する届出様式
届出に必要な書類
届出書には、行為の種類によって次の書類の添付をお願いします。
対象行為 | 添付書類 | 提出部数 |
---|---|---|
開発行為 |
・位置図(縮尺1/1000以上) |
正副各1部 |
建築等行為
|
・位置図(縮尺1/1000以上) |
正副各1部 |
届出内容の変更 | ・開発行為・建築行為の添付書類と同様 |
正副各1部 |
休廃止 |
添付資料原則なし |
正副各1部 |
このページのお問い合わせ先
建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357