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トップページ > 産業・ビジネス > 都市計画 > お知らせ >「富岡市 都市と交通のマスタープラン」を策定しました

「富岡市都市と交通のマスタープラン」を策定しました

更新日:2021年1月12日

1 策定の目的

都市計画マスタープランとは都市計画法第18条の2に基づき、まちづくりの総合的・長期的な方向性を示すものとして市町村ごとに定めるものです。富岡市では平成21年3月に策定されました。策定から10年が経過する間、富岡市において富岡製糸場の世界遺産登録や少子・高齢化の進行とそれに伴う人口減少等、これまでにない変化があり、社会情勢の変化に対応した「人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち」を実現するために都市計画マスタープランを見直し、立地適正化計画と地域公共交通網形成計画とあわせて『都市と交通のマスタープラン』として策定しました。

2 『都市と交通のマスタープラン』の構成

 『都市と交通のマスタープラン』は、下記の3つのプランとそれぞれのプランに共通する総論から構成されています。

1.総論[3つのプランに共通する基本方針]

市民の皆さんのアンケート・現状の分析等から、起こりうる状況の想定とその課題の洗い出しを行い、まちづくりの基本方針と目指す将来の都市のカタチを定めました。

2.都市計画マスタープラン[みんなが暮らしやすい土地利用・基盤整備のまちづくりプラン]

 「人にやさしく、だれもが快適に暮らせるまち」を目標に、「富岡市全体で、まちのまとまりが維持され、安心して暮らし続けられる基盤整備・土地利用を図る」ことを方針としています。

3.立地適正化計画※[みんながつながるコンパクトなまちづくりプラン]

「だれもが暮らしやすく移動しやすいまちづくり」を方針に、「都市機能の維持・誘導を図ることで地域コミュニティの活性化を促し、暮らす魅力を向上させる」「自家用車に頼らず自由に移動できる公共交通ネットワークを確保する」の2つを誘導方針としています。

※都市計画区域内で開発等を行う場合は立地適正化計画に基づく届出が必要となる場合があります。届出制度の詳細は下記のリンクをご参照ください。

4.地域公共交通網形成計画[みんなが自由に移動できる公共交通づくりプラン]

「“まちのまとまり”をつなぐ・人と人の支え合いと交流をつなぐ」ことを公共交通が果たす役割とし、「市民の暮らしと地域コミュニティを支える持続可能な公共交通の仕組みをつくる」ことを方針としています。

5.都市と交通のマスタープラン概要版

都市と交通のマスタープランをコンパクトにまとめた資料です。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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