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建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

登録日:2021年4月1日

建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について

内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の一部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示する。

令和3年4月1日                                                                          富岡市長 榎本 義法

(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能判定の業務

建築物の消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定

(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

令和3年4月1日

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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