建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
登録日:2021年4月1日
建築物の消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関への建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
内容
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の一部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示する。
令和3年4月1日 富岡市長 榎本 義法
(1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能判定の業務
建築物の消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに法第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定
(2)登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
令和3年4月1日
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