【戸籍の届出】死亡届
登録日:2021年9月13日
届出期間
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
注:火葬のご予約をしてから届出してください
届出の場所
次のいずれかの市町村役場
- 死亡した人の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡したところ
届出人
次のいずれかの人から届出をしてください
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書または死体検案書)
- 後見人等が届出人のときは、登記事項証明書または裁判書の謄本
注:届出人の押印は任意となりました。
関連事項
- 死亡届出後のお手続について、「おくやみ手続ガイド(内部リンク)」をご活用ください。
- 土地や建物を所有していた方が亡くなられた場合には、相続登記が必要です。
(未来につなぐ相続登記(前橋地方法務局))
詳しくは、前橋地方法務局 富岡支局(電話番号:0274-62-0404)までお問合せください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357