【戸籍の届出】婚姻届
更新日:2024年3月1日
届出期間
期間の定めはありません。
注:届出した日から法律上の効力が生じます。
届出の場所
次のいずれかの市町村役場
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
夫および妻
届出に必要な物
- 婚姻届書
- 国民健康保険証(国民健康保険証を利用する人)
- マイナンバーカード(氏が変更になる人)
- 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注:届出人の押印は任意となりました。
注:令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
注意事項
-
証人欄に成年者2人の署名、その他必要事項の記入が必要です(押印は任意)。
令和4年4月1日から、18歳以上が成年となりました。 - 住所の変更は、住民異動届(転居・転入・転出)を行ってください。
- 外国籍の人と婚姻するときは、必要な書類が異なります。詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
- 令和4年4月1日から、民法改正により、成年年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になります。なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻することができます。この場合、従来どおり「父母の同意書」が必要となります。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357