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トップページ > くらし > 結婚・離婚 >【戸籍の届出】離婚届

【戸籍の届出】離婚届

更新日:2024年3月1日

届出期間

協議離婚の場合

期間の定めはありません。

注:届出した日から法律上の効力が生じます。

裁判離婚(調停・和解・審判・判決等)の場合

  • 調停・和解は、成立の日を含めて10日以内
  • 審判・判決は、確定の日を含めて10日以内

届出の場所

次のいずれかの市町村役場

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の住所地

届出人

協議離婚の場合

夫および妻

裁判離婚(調停・和解・審判・判決等)の場合

裁判手続の申立人

届出に必要な物

  • 離婚届書 
  • 裁判離婚のときは、裁判所から発行された書類
    (1)調停の場合:調停調書の謄本

    (2)和解の場合:和解調書の謄本
    (3)審判の場合:審判書の謄本および確定証明書
    (4)判決の場合:判決書の謄本および確定証明書
  • 国民健康保険証(国民健康保険証を利用する人)
  • マイナンバーカード(氏が変更になる人)
  • 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

注:届出人の押印は任意となりました。
注:令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

注意事項

  • 協議離婚の場合は、証人欄に成年者2人の署名、その他必要事項の記入が必要です(押印は任意)。                                                                   令和4年4月1日から、18歳以上が成年となりました。
  • 離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
    注:届出期間は離婚の日から3カ月以内
  • 未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。
  • 住所の変更は、住民異動届(転入・転居・転出)を行ってください。

関連事項

養育費・面会交流について

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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