【戸籍の届出】離婚届
更新日:2024年3月1日
届出期間
協議離婚の場合
期間の定めはありません。
注:届出した日から法律上の効力が生じます。
裁判離婚(調停・和解・審判・判決等)の場合
- 調停・和解は、成立の日を含めて10日以内
- 審判・判決は、確定の日を含めて10日以内
届出の場所
次のいずれかの市町村役場
- 夫妻の本籍地
- 夫または妻の住所地
届出人
協議離婚の場合
夫および妻
裁判離婚(調停・和解・審判・判決等)の場合
裁判手続の申立人
届出に必要な物
- 離婚届書
-
裁判離婚のときは、裁判所から発行された書類
(1)調停の場合:調停調書の謄本
(2)和解の場合:和解調書の謄本
(3)審判の場合:審判書の謄本および確定証明書
(4)判決の場合:判決書の謄本および確定証明書 - 国民健康保険証(国民健康保険証を利用する人)
- マイナンバーカード(氏が変更になる人)
- 届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注:届出人の押印は任意となりました。
注:令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
注意事項
- 協議離婚の場合は、証人欄に成年者2人の署名、その他必要事項の記入が必要です(押印は任意)。 令和4年4月1日から、18歳以上が成年となりました。
-
離婚後も婚姻中の氏を称するときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
注:届出期間は離婚の日から3カ月以内 - 未成年の子がいるときは、その親権者を定めてください。
- 住所の変更は、住民異動届(転入・転居・転出)を行ってください。
関連事項
養育費・面会交流について
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