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【下水道】個人で設置する合併処理浄化槽に補助金を交付します

更新日:2023年4月1日

本市では、個人で浄化槽を設置し維持管理を行う人に対して補助金を交付します。

対象となる浄化槽

高度処理型かつ環境配慮型の浄化槽

高度処理型とは

高度処理型とは、次のいずれかに該当するものです。

  • 放流水の総窒素濃度20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの
  • 放流水の総燐濃度1ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するも
  • BOD除去率97%以上、放流水のBOD5ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもの

対象者

次の全ての要件を満たす人

  • 既設単独処理浄化槽又はくみ取槽から10人槽以下の合併処理浄化槽への入れ替え工事を行う人
  • 設置された浄化槽を設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と浄化槽の間及び浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始できる人
  • 専用住宅に継続して居住する人
  • 市税等に滞納がない人

対象とならない人

次に該当する人は、補助金の対象外となります。

  • 新築(建替えを含む)の専用住宅に係る合併処理浄化槽を設置しようとする人
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する人
  • 補助事業実施期間内に合併処理浄化槽の設置ができない人
  • 専用住宅を販売又は賃貸の用に供する人
  • 専用住宅を継続的に使用すると認められない人
  • 共有名義の専用住宅の所有者の一人であって、合併処理浄化槽の設置について他の所有者の承諾が得られない人
  • 既に市から合併処理浄化槽に係る補助を受けている人
  • 単独処理浄化槽及びくみ取槽の撤去等が適正に行われない人
  • 公共事業に係る単独処理浄化槽、くみ取槽及び合併処理浄化槽の移設等の補償を受けている人

申請期限

令和6年1月31日(水曜日)

交付申請

補助金の交付を受けようとする人は、あらかじめ浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、提出してください。

  • 浄化槽仕様書又は浄化槽設置届出書の写し(届出先の受理印が押印してある物。処理対象人員の算定根拠がある場合は算定根拠資料)
  • 設置場所の案内図
  • 建物平面図及び配置図
  • 環境保全に関する誓約書の写し
  • 浄化槽認定書一式
  • 浄化槽工事業者の瑕疵担保に関する誓約書
  • 浄化槽登録証の写し
  • 登録浄化槽管理表(C表)
  • 機能保全登録証
  • ブロワ仕様書(ブロワの型式及び消費電力の分かる物)
  • 工事を行う者の浄化槽設備士の免状の写し(昭和62年以前に登録された浄化槽設備士は、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習修了証の写しも添付のこと)
  • 公共事業に係る浄化槽補償に関する誓約書
  • 市税等に滞納がないことの証明書
  • 敷地内立入り同意書
  • 転換撤去等の確認書
  • 単独処理浄化槽及びくみ取槽の既設状況が確認できる写真
  • 宅内配管工事に関する図面
  • 見積書(合併処理浄化槽設置工事費、既設単独浄化槽等の撤去工事費、宅地内排水設備工事費)
  • 委任状(申請を事業者等が代行する場合)
  • 住所移転に関する誓約書(市内転居又は市外から転入しようとする人)
  • 共有名義承諾書(住宅が共有名義の場合)
  • セメント試験成績表(既製底版コンクリートを使用する場合)、骨材試験成績表、鋼材検査証明書、製品配筋図及び試験荷重成績表

補助金額

補助金は、以下の費用について交付します。

  • 浄化槽本体の工事にかかる費用
  • 宅内排水設備の工事にかかる費用
  • 既設浄化槽等の撤去工事にかかる費用

なお、住まいが都市計画区域内か区域外か、また工事を行う業者が市内業者か市外業者かによって、下表のとおり補助金の限度額が変わります。

浄化槽本体の工事に係る費用

人槽区分 市内業者
市外業者の別
都市計画区域内の
限度額
都市計画区域外の
限度額
5人槽 市内業者 400,000円 300,000円
市外業者 200,000円 100,000円
7人槽 市内業者 430,000円 330,000円
市外業者 230,000円 130,000円
10人槽 市内業者 530,000円 430,000円
市外業者 330,000円 230,000円

宅内排水設備の工事にかかる費用

入替の種別 市内業者
市外業者の別
限度額
単独処理浄化槽からの入替 市内業者 300,000円
市外業者 150,000円
くみ取槽からの入替 市内業者 200,000円
市外業者 100,000円

既設浄化槽等撤去に係る費用 

入替の種別 限度額
単独処理浄化槽からの入替 200,000円
くみ取槽からの入替 100,000円

注:市内業者とは、次の全ての要件を満たす業者をいいます。

  1. 富岡市内に住所を置く個人事業主または本社・本店を置く法人で、同所を事業の拠点としている事業者
  2. 恒常的に事業を行っている事業者
  3. 群馬県に登録のある浄化槽設置事業者
  4. 税金の滞納のない事業者

注:市外業者とは、1以外の要件に該当する事業者です。

補助金の交付例 

例えば、都市計画区域内に居住し、単独処理浄化槽から5人槽の合併処理浄化槽へ入れ替える場合

市内業者に工事をお願いすると

  • 浄化槽本体工事の補助金:400,000円
  • 宅内排水設備工事の補助金:300,000円
  • 浄化槽撤去工事の補助金:200,000円

合計で900,000円が交付されます。
注:すべての工事で補助額の限度額となった場合です。

市外業者に工事をお願いすると

  • 浄化槽本体工事の補助金:200,000円
  • 宅内排水設備工事の補助金:150,000円
  • 浄化槽撤去工事の補助金:200,000円

合計で550,000円が交付されます。
注:すべての工事で補助額の限度額となった場合です)


以下から様式をダウンロードして使用してください 

このページのお問い合わせ先

建設水道部 下水道課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

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