住宅改修費の申請について
更新日:2021年7月1日
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、実際の住宅改修にかかった費用の一部を支給します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 要支援又は、要介護の認定を受けている方
- 富岡市が要介護者などの心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認められる方
支給額
住宅改修工事の内、介護給付の対象となる工事にかかった費用(上限20万円)の7割から9割
介護給付の対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止・移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り換え
- 洋式便器などへの便器の取替え
- その他上記1から5の改修工事に付帯して必要な工事
申請窓口
富岡市役所高齢介護課(8番窓口)
住宅改修費の支給までの流れ
1 相談
ケアマネジャーや市の窓口などに相談します。
2 事前申請
工事を始める前に、市の窓口に下記の書類を提出します。
- 介護保険住宅改修事前支給申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどに作成してもらいます。)
- 工事着工前の写真(日付入り)
- 平面図
- 工事費の見積書(原則2社以上)
注:事前申請を行う前に行った改修工事については、住宅改修費の給付を原則行えません。
3 事前点検(令和3年7月申請分から開始)
事前提出書類を審査した結果、必要に応じて訪問による事前点検を行います。
4 工事・支払い
住宅改修費の給付の対象となる工事であることが認められると、「住宅改修工事事前相談承認通知書」を送付します。届きましたら施工業者に連絡をして改修工事を行ってください。
工事が完了しましたら、施工業者へ改修工事の費用を全額支払います。
5 事後申請
工事費用の支払いが完了しましたら、市の窓口に下記の書類を提出します。
- 住宅改修費支給申請工事完了報告書兼請求書
- 領収書の原本(利用者宛のもの)
- 工事費内訳書
- 工事完了後の写真(日付入り)
- 承諾書(改修工事を行った家屋の所有者が本人以外の場合
6 改修後点検(令和3年7月申請分から開始)
事後申請における提出書類を審査した結果、必要に応じて訪問による改修後点検を行います。
7 支給
実際に行った改修工事が介護保険の対象となると認められましたら、請求書に記入していただいた口座へ、介護保険対象工事の代金(上限20万円)の7割から9割を支給します。
事後申請の提出があった月の、翌月に支給となります。
注:原則、給付費は被保険者本人の口座に振り込みます。どうしても他人名義の口座への振り込みを希望される場合は、委任状を提出してください。
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このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294