特定福祉用具購入費の申請について
登録日:2021年4月1日
直接肌に触れて使用する入浴や排泄用等の貸与になじまない福祉用具を購入したときに、その購入した費用の一部を支給します。
ただし、県の指定を受けていない事業者等から購入した場合は、支給の対象となりません。
対象者
- 要支援又は、要介護の認定を受けている方
- 富岡市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から福祉用具購入が必要と認められる方
支給額
購入費支給対象となる福祉用具の購入費(年間上限10万円)の7割から9割
注:年間は、毎年4月1日から1年間となります。
介護給付の対象となる特定福祉用具
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
福祉用具購入費の支給までの流れ
1 相談
ケアマネジャーや市の窓口等に相談します。
2 購入・支払い
県が指定している特定福祉用具販売業者から購入し、その購入した費用を全額支払います。
3 支給申請
購入費用の支払いが完了しましたら、市の窓口に下記の書類を提出します。
- 特定福祉用具購入支給申請書
- 領収書の原本(利用者宛のもの)
- 販売証明書
- 福祉用具のパンフレット
4 支給
購入した福祉用具が介護保険の給付対象となると認められましたら、請求書に記入していただいた口座へ、介護保険対象福祉用具購入の代金(上限10万円)の7割~9割を支給します。
支給申請の提出があった月の、翌月に支給となります。
注:原則、給付費は被保険者本人の口座に振り込みます。どうしても他人名義の口座への振り込みを希望される場合は、委任状を提出してください。
このページのお問い合わせ先
健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294