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トップページ > くらし > 福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険で利用できるサービス >施設サービスの食費や居住費の軽減について

施設サービスの食費や居住費の軽減について

更新日:2022年3月17日

介護保険では、施設サービスや短期入所サービスを利用したときの食費や居住費(滞在費)は全額自己負担となりますが、軽減の対象となる要件を満たしていれば申請により利用者負担が軽減されます。

対象者

対象者は以下の要件を全て満たしていている方

  • 市町村民税非課税世帯であること(世帯が分かれていても、配偶者が非課税であること)
  • 預貯金などの資産の合計が利用者負担段階に応じた金額以下であること

利用者負担段階と負担限度額

令和3年8月1日から対象者の要件、食費の限度額が変更となります。

利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)については、下記のとおりです。

利用者負担段階 所得の状況 預貯金などの
資産の状況
 居住費(滞在費)   食費
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
第1段階 ・生活保護受給者の方
・住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金受給者の方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
第2段階 ・住民税非課税世帯であり、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円

390円
【600円】

第3段階
(1)
・住民税非課税世帯であり、前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円

650円
【1,000円】

第3段階
(2)
・住民税非課税世帯であり、前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円
【1,300円】

注:(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。

注:【  】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

申請手続き

市の窓口に、下記の書類を提出してください。

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 同意書
  3. 預貯金や定期預金、有価証券などの資産額が確認できるもの

注:書類などに不備がない場合は、該当者に「介護保険負担限度額認定証」を交付しますので、この認定証を利用する施設へ提出してください。

申請窓口

高齢介護課(行政棟1階8番窓口)

注意点

世帯の中に市民税の申告をしていない方がいると、所得状況がわからないため認定証の発行ができない場合があります。
年金などの収入が全くない方や、収入が少なく確定申告を行ってない方も、市民税の申告を行った上で申請してください。

本軽減制度の対象となっていても、次のような場合は、遡った時点から対象外となる場合もあります。

  • 認定証の発行後、転入や転出などにより遡って世帯員が変更となった場合
  • 収入の申告を修正した場合など、世帯の収入状況が変更となり条件非該当と判断された場合

軽減される期間

申請日の属する月の初日から直近の7月31日まで

注:有効期間が満了した場合、既に認定を受けている人も再度申請が必要となります。なお、その場合は更新時期に市から更新のお知らせを送付します。

このページのお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1294

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