中小企業等経営強化法に基づく支援について
更新日:2021年8月2日
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
引き続き、本制度の活用を希望する事業者は、本市の基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を得ることで、課税の特例等の支援措置を受けることができます。
1.基本計画の概要
少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等、厳しい事業環境を乗り越えるため、生産性の高い設備導入を促し、市内中小企業の労働生産性の向上を図ります。
(1)基本計画
導入促進基本計画(120KB)(PDF文書)
注:令和3年8月2日以降太陽光発電事業は申請ができなくなりましたのでご注意ください。
(2)計画期間
令和3年8月2日から5年間
2.主な支援措置
(1)固定資産税の課税免除
認定された先端設備等導入計画の中で取得する対象設備の固定資産税を3年間免除します。
要件 | |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他要件 |
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(2)固定資産税の特例の拡充・延長
要件を満たす構築物・事業用家屋についても固定資産税の課税免除の対象になります。
参考:「固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長について」(中小企業庁ホームページ)
参考:固定資産税の特例措置の拡充・延長(385KB)(PDF文書)
(3)金融支援
中小企業信用保険法の特例 として、中小企業者は「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
参考:「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
3.申請について
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、導入する設備の工業会証明書(注1)の入手と、「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関から計画の確認書(注2)を入手する必要があります。様式は、下記の申請様式をご利用ください。
注1:工業会証明書は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年1%以上向上することを証明するものです。申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定申請は可能です。その場合は、本市による計画認定後、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会の証明書を提出してください。
参考:「工業会等による証明書について」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
注2:確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が、年平均3%以上向上すること等を確認するものです。
参考:【様式】認定支援機関確認書(word文書)(26KB)
参考:「経営革新等支援機関」(経済産業省関東経済産業局ホームページ)をご覧ください。
参考:「経営革新等支援機関」検索システム(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
参考:「経営革新等支援機関(金融機関用)」(金融庁ホームページ)をご覧ください。
労働生産性の算式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
申請手順のイメージ図
申請様式
- 【様式第二十二】先端設備等導入計画に係る認定申請書(25KB)(Word文書)
- 【別紙】市税等納付状況調査同意書(17KB)(Word文書)
- 【様式第二十三(建物以外)】誓約書(21KB)(Word文書)
- 【様式第二十四(建物用)】誓約書(19KB)(Word文書)
注:【様式第二十二】先端設備等導入計画に係る認定申請書、【様式二十三(建物以外)】誓約書、【様式第二十四(建物用)】誓約書への押印は不要です。
注:事業用家屋の場合は下記の書類も必要となります。
- 先端設備の購入契約書
- 建築確認済証
- 事業用家屋の見取図または配置図等
注:リース契約の場合は下記の書類も必要となります。
- リース契約見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
変更時申請様式
- 【様式第二十五】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (23KB)(Word文書)
- 【別紙】市税等納付状況調査同意書(17KB)(Word文書)
- 【別添】先端設備計画の変更申請に係る資料(22KB)(Word文書)
- 【様式第二十六(建物以外)】変更後の先端設備等に係る誓約書(21KB)(Word文書)
- 【様式第二十七(建物用)】変更後の先端設備等に係る誓約書(19KB)(Word文書)
注:【様式第二十五】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、【様式第二十六(建物以外)】 変更後の先端設備等に係る誓約書、【様式第二十七(建物用)】変更後の先端設備等に係る誓約書への押印は不要です。
注:事業用家屋の場合は下記の書類も必要となります。
- 先端設備の購入契約書
- 建築確認済証
- 事業用家屋の見取図または配置図等
注:リース契約の場合は下記の書類も必要となります。
- リース契約見積書
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
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経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357