危機関連保証制度(新型コロナウイルス感染症での指定は終了しました)
更新日:2024年10月17日
新型コロナウイルス感染症での指定は、令和2年2月1日から令和3年12月31日までで終了しました
危機関連保証制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
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