低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置
更新日:2024年1月24日
本制度は、地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ることを目的に、令和2年7月1日から開始しています。
期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日まで
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、別表(PDF/605KB)に基づき市の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者当、特別の関係があるものへの譲渡でないこと。
- 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし、令和5年5月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内の場合は、資産の譲渡の対価の合計額が800万円を超えないこと。
低未利用土地等確認書について
特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行は対象土地の所在市区町村が行います。
発行を希望する人は、申請書に必要書類を添付して都市計画課へ提出してください。
提出書類
低未利用土地等であることの確認
- 別添様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
- 売買契約書の写し
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次のいずれかの書類
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日は売買契約よりも1カ月以上前であること)
(4)1から3の書類が提出できない場合:別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)または2方向以上からの写真
譲渡後の利用についての確認
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次のいずれかの書類
(1)別添様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別添様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
(3)別添様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
その他の要件の確認等
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
関連リンク
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このページのお問い合わせ先
建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357