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トップページ > 産業・ビジネス > 就労支援 > お知らせ >改正女性活躍推進法が施行(令和4年4月1日から)

改正女性活躍推進法が施行(令和4年4月1日から)

登録日:2022年4月1日

改正女性活躍推進法が施行

女性活躍推進法の改正により、令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主に、自社の女性の活躍に関する状況把握及び課題分析、数値目標を含む行動計画の策定、行動計画の社内周知及び外部公表、労働局への届出、自社の女性の活躍に関する情報公表が義務付けられました(労働者数100人以下の事業主は努力義務)

詳細は、厚生労働省ホームページ「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)をご覧ください。

問い合わせ先

群馬労働局雇用環境・均等室
電話番号:027-896-4739

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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