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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 住宅 >木造住宅無料耐震診断・木造住宅耐震改修等補助金

木造住宅無料耐震診断・木造住宅耐震改修等補助金

更新日:2024年4月1日

木造住宅無料耐震診断

募集期間

4月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで

件数

10戸(予定)
注:受付順に予算の範囲内で内容を審査し決定します。

交付対象となる住宅

次の全てに該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(床面積の2分の1以上を住宅とする併用住宅含む)で、平屋または2階建の在来軸組構法または伝統的構法住宅
  2. 建築基準法に違反していないものなど

対象者

次の全てに該当する人

  1. 対象住宅を所有し、かつ居住し、若しくは居住することが見込まれる方または、賃貸借契約等当該住宅を利用する権利を持ち、耐震診断、耐震改修工事等を行うことについて所有者から同意を得ている人
  2. 市税等を滞納していない人 

費用

無料

申請に必要な物

  1. 申請書
  2. 建築確認通知書の写しまたは軸組等の種類が記載された平面図、付近見取り図
  3. 現況写真(2面以上)
  4. 市税等収納状況調査同意書
  5. その他市長が必要と認めた書類

木造住宅耐震改修等補助金

募集期間

4月1日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで
注:工事等の契約前に申請する必要があります。

件数

5戸
注:予算の範囲内で内容を審査し決定します。

交付対象となる住宅

次の全てに該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(床面積の2分の1以上を住宅とする併用住宅を含む)で、平屋または2階建の在来軸組構法または伝統的構法住宅
  2. 耐震診断の結果が「上部評点が1.0未満」と判断されたもの
  3. 建築基準法に違反していないもの
  4. 改修工事について市が行う他の補助等を受けていないものなど

対象者

次の全てに該当する人

  1. 対象となる住宅を所有し、かつ、居住若しくは居住することが見込まれる方または賃貸借契約等対象住宅を利用する権利を持ち、耐震改修工事等を行うことについて所有者から同意を得ている人
  2. 市税等を滞納していない人
  3. 耐震改修工事、耐震シェルター等設置及びリフォーム工事完了の日から3月以内に当該補助対象住宅の所在地に住民登録をし、かつ、10年以上居住する人

補助額

  • 精密診断:最大12万円まで補助(補助率4/5)
  • 補強計画作成:最大28万円まで補助(補助率4/5)
  • 耐震改修工事:最大100万円まで補助(補助率4/5)
    注:重点区域内の耐震改修工事の場合:最大120万円まで補助
  • 耐震シェルター等設置工事:最大30万円まで補助(補助率1/2)
  • リフォーム工事:最大10万円まで補助(補助率1/10)

申請に必要な書類

精密診断に係る補助金の申請

  1. 申請書
  2. 市税等収納状況調査同意書
  3. 委任状(代理者が手続きを行う場合)
  4. 精密診断に要する費用の見積書の写し
  5. 精密診断を行う者の資格を証明する書類の写し
  6. 工事等同意書(補助対象住宅の所有者でない場合)
  7. 市税等完納証明書(申請者が市外在住者の場合)
  8. その他市長が必要と認めるもの

補強計画作成に係る補助金の申請

  1. 申請書
  2. 市税等収納状況調査同意書
  3. 委任状(代理者が手続きを行う場合)
  4. 補強計画作成に要する費用の見積書の写し
  5. 補強計画作成を行う者の資格を照明する書類の写し
  6. 対象住宅の耐震診断結果書の写し
  7. 工事等同意書(補助対象住宅の所有者でない場合)
  8. 市税等完納証明書(申請者が市外在住者の場合)
  9. その他市長が必要と認めるもの

耐震改修工事等に係る補助金の申請

  1. 申請書
  2. 市税等収納状況調査同意書
  3. 委任状(代理者が手続きを行う場合)
  4. 一般診断法又は精密診断による耐震診断結果書の写し
  5. 耐震診断工事等の設計図書(付近見取図、配置図、補強計画図書または補強設計図書、リフォーム工事を行う場合は、リフォーム工事の内容を示すもの)
  6. 耐震改修工事等に要する費用の見積書等の写し
  7. 工事監理を行う者の資格要件を確認できるもの
  8. 工事同意書(補助対象住宅の所有者でない場合)
  9. 市税等完納証明書(申請者が市外在住者の場合)
  10. その他市長が必要と認めるもの

完了報告に必要な書類

精密診断に係る完了報告

精密診断に係る交付対象者は、精密診断が完了した日から起算して1月を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修等補助事業完了実績報告書に次に掲げる書類を添付し、提出してください。

  1. 精密診断結果の写し
  2. 精密診断に要した現況図(仕上表、付近見取り図、天井伏図、断面図、立面図、屋根伏図、基礎伏図、床伏図、軸組図のうち診断に要したものに限る)
  3. 精密診断に係る契約書の写し
  4. 精密診断に係る領収書の写し
  5. 代理受領に係る委任状(補助金の受領を精密診断を行った事業者に委任する場合に限る)
  6. その他市長が必要と認めるもの

補強計画作成に係る完了報告

補強計画作成に係る交付対象者は、補強計画作成が完了した日から起算して1月を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修等補助事業完了実績報告書に次に掲げる書類を添付し、提出してください。

  1. 補強計画図書の写し
  2. 補強計画作成に係る契約書の写し
  3. 補強計画作成に係る領収書の写し
  4. 代理受領に係る委任状(補助金の受領を補強計画作成を行った事業者に委任する場合に限る)
  5. その他市長が必要と認めるもの

耐震改修工事等に係る完了報告

耐震改修工事等に係る交付対象者は、耐震改修工事等が完了した日から起算して1月を経過する日または完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修等補助事業完了実績報告書に次に掲げる書類を添付し、提出してください。

  1. 木造住宅耐震改修工事等内訳書
  2. 耐震改修工事等に係る契約書(耐震改修工事及びリフォーム工事については、内訳明細書を含む)の写し
  3. 耐震改修工事等に係る領収書の写し
  4. 耐震改修工事等に係る写真
  5. 耐震診断者等の資格要件を確認できるもの(既に提出されている場合は除く)
  6. 建築確認申請を要した耐震改修工事にあっては、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し
  7. 代理受領に係る委任状(耐震改修工事、耐震シェルター等設置及びリフォーム工事を行った事業者に委任する場合に限る)
  8. その他市長が認めるもの

代理受領制度とは

従来の制度は、申請者から工事施行者へ工事費全額を支払った後、申請者が市から補助金を受け取る制度でしたが、当初の費用負担軽減のために補助金との差額分のみを申請者が支払う「代理受領制度」を導入しました。

木造住宅の倒壊映像

耐震化普及を目的に木造住宅・ブロック塀の倒壊実験動画を公開しています。

木造住宅・ブロック塀の倒壊実験動画の紹介(内部リンク)

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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