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トップページ > 産業・ビジネス > 農林業 > 新規就農 >新規就農者などの賃貸借住宅家賃を補助します

新規就農者などの賃貸借住宅家賃を補助します

更新日:2022年4月1日

市では、新規就農者の経済的な負担の軽減・安定した農業経営基盤の確立によって、市の農業の中核的な担い手を創出し、耕作放棄地の減少などに繋げるため、賃貸住宅の家賃の一部を予算の範囲内で補助しています。

対象者

  1. 市内で新規に農業経営を開始した人または親元就農から独立して経営を開始した者のうち、次のいずれかに該当する人
    認定農業者又は認定新規就農者
    富岡市農業次世代人材投資資金交付要綱第2条第6号の規定に該当する人 
  2. 農業を主として営む市内の法人と雇用契約を締結し、農業法人からの収入を主として生計を維持している人
  3. 農業法人または農家の下で就農に係る公的な研修を受講し、研修終了後、引き続き市内で農業を行うことを予定している人

上記の要件を満たし、以下の要件も該当している必要があります。

  • 過去に本補助金の交付を受けていない人
  • 新規就農者等となって5年を超えない人
  • 賃貸住宅の賃貸借契約を締結している人
  • 当該賃貸住宅を自己の住居以外の目的に使用し、もしくは賃貸し、または使用権を譲渡しない人
  • 世帯全員が市税などを滞納していない人
  • 他の公的制度による家賃補助を受けていない人
  • 申請時点において年齢が49歳以下の人
  • 市内で引き続き農業に従事し、居住し続ける意思がある人
  • 自己または自己の世帯に富岡市暴力団排除条例(平成24年富岡市条例第32号)に規定する暴力団員または暴力団員当該しない人

補助対象家賃

賃貸住宅の賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く)

注:以下は賃貸住宅に含みません。

  • 社宅、官舎、寮その他の事業主から貸与を受けた住宅
  • 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
  • 申請者および申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、または居住する住宅

補助対象期間

交付申請した日の属する月の翌月から起算して、最大で24カ月とします。

補助金の額

賃貸住宅の家賃月額の2分の1を補助します。(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。)なお、月額2万円を限度とします。

補助金の申請

補助金の申請は、交付申請書(ダウンロード掲載)に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添えて、年度ごとに提出してください。 

  • 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  • 住民票及び市税等収納状況等調査同意書(ダウンロード掲載) 

補助金の請求

補助金の請求は補助金の交付決定期間のうち、当該年度の4月から9月分までを前期分として、請求してください。

請求は請求書(ダウンロード掲載)に、家賃を支払ったことを証明する書類を添えて、提出してください。

その他

市内で新規就農を検討する人は、下記担当までお気軽にご連絡ください。 

このページのお問い合わせ先

経済産業部 農林課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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