妊娠中・出産後の女性労働者への配慮について(母性健康管理措置など)
更新日:2023年10月1日
母性健康管理措置とは
男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
母性健康管理措置には次のような措置があります
- 妊娠中の通勤緩和
- 妊娠中の休憩に関する措置
- 妊娠中または出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業など)
注:妊娠中・出産後1年以内の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限などを、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法)。
母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)とは
事業主が、上記の母性健康管理措置を適切に講じるために、指導事項の内容が事業主に的確に伝達され、講ずべき措置の内容が明確にされることが最も大切です。このため、男女雇用機会均等法に基づく指針で、母性健康管理指導事項連絡カードの様式が定められています。
様式は、母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について(厚生労働省ホームページ)からダウンロードできます。
問い合わせ
群馬労働局 雇用環境・均等室
所在地:前橋市大手町2‐3‐1 前橋地方合同庁舎8階
電話番号:027-896-4739
関連サイト
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働く女性の心とからだの応援サイト内「妊娠出産・母性健康管理サポート」ページ
企業や働く女性に、妊娠出産・子育てに関する各種制度、個別相談、産前産後休業・出産予定日の自動計算、母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法など、さまざまな情報を提供しているサイトです。
(関連:働く女性の心とからだの応援サイト) - 女性労働者の母性健康管理等について(厚生労働省ホームページ)
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