郵便等による不在者投票
登録日:2023年7月6日
以下に該当する重度の身体障害者及び要介護者で、市選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けている人は、自宅等で郵便による不在者投票ができます。投票用紙の交付請求は投票期日の4日前までです。
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身体障害者手帳の場合
両下肢・体幹・移動機能の障害が1級若しくは2級、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級若しくは3級、肝臓・免疫の障害が1級から3級の人 -
戦傷病者手帳の場合
両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症までの人 -
介護保険被保険者証の場合
要介護状態区分が要介護5の人
郵便投票証明書の交付申請(事前に必要な物)
身体障害者・戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の写しを添えて、富岡市選挙管理委員会へ申請してください。
注:郵便投票証明書の交付をまだ受けていない人で投票用紙等の請求を希望する人は、上記の「郵便等投票証明書交付申請書」「投票用紙及び投票用封筒の交付請求書」を同時に市選挙管理委員会へ申請・請求してください。
代理記載制度
郵便による不在者投票をすることができる選挙人であって、次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人による代理記載ができます。
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身体障害者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が1級の人 -
戦傷病者手帳の場合
上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの人
このページのお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会
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