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トップページ > 各課のご案内 > 建設水道部 > 建築課 > お知らせ >建築計画概要書の閲覧

建築計画概要書の閲覧

登録日:2023年4月1日

建築計画概要書の閲覧制度

建築計画概要書の閲覧制度は、建築確認された建築計画概要書を閲覧の用に供することで、周辺住民の協力により違反建築を未然に防止するとともに、無確認建築物・違反建築物の売買等を防止しようとするものとして、善意の買主等を保護するために設けられた制度です。

営業の目的の閲覧禁止

本制度の趣旨から逸脱した明らかな営業の目的の閲覧はできません。

市では、営業の目的のための大量閲覧を防止するため、閲覧の申請をする建築物等の確認等年月日および確認等番号又は敷地の地名地番を特定しない場合の閲覧を認めないこととしています。

閲覧申請の手続き

閲覧が可能な建築計画概要書

  • 昭和63年以降の建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物

昭和63年以前の確認申請については建築計画概要書がありません。
昭和25年以降に確認された建築物については、建築確認等台帳に記載されている事項を証明するための「建築確認等台帳記載証明書」を取得できます。

注:建築確認等台帳記載証明書は1通300円になります。
注:建築基準法第6条第1項第1号、第2号、第3号に掲げる建築物については、高崎土木事務所建築係(TEL:027-322-4300)にお問い合わせください。

閲覧申請物件の特定について

建築計画概要書の閲覧申請では、申請する物件を特定していただく必要があります。
申請する物件についての情報が少ないと、特定できない場合があります。申請物件を特定しない申請では閲覧できません。
特定にあたり、事前に登記事項証明書等で、建築年月、地名地番、建築主名等を調べておくことをお勧めいたします。
申請にあたり、申請物件を特定する情報とは、次のいずれかの情報をいいます。

  • 確認等年月日及び確認等番号
  • 敷地の地名地番(住居表示ではありません)

申請物件を特定しない閲覧の例

  • 過去1年間の概要書を閲覧したい
  • 何月分の概要書を閲覧したい
  • 市内全域、〇〇町すべての概要書を閲覧したい
  • 確認等番号〇〇番から✕✕番の概要書を閲覧したい

建築計画概要書等の書類の有無について、窓口にお越しになる前に建築課にお問い合わせください。

申請手続き

「建築計画概要書等閲覧申請書」に必要事項を記入し、建築課の窓口で申請してください。

注1:来庁せずに閲覧することはできません。
注2:閲覧申請物件が特定できない場合、閲覧目的が営業の目的等である場合、法第93条の2の規定の趣旨を逸脱した場合等、閲覧は認められません。

手数料について

  • 閲覧は無料です。
  • 写しの交付はしていません。

閲覧窓口

閲覧場所

建築課窓口

閲覧時間

土・日曜日、祝日、年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分まで

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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