【福祉医療】母子父子家庭等医療費助成制度の所得制限を撤廃します
更新日:2023年3月1日
対象者
- 母子家庭の母または父子家庭の父と、その18歳未満の子(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
- 両親のいない18歳未満の子(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)
注:生活保護法による保護を受けている人、児童福祉施設等に入所している人、児童福祉法に規定する里親に委託される人など、他制度から医療費の自己負担額全額の助成を受けられる人は対象にはなりません。
助成内容
対象者には福祉医療受給資格者証を交付し、令和5年4月1日以降の保険診療の医療費と食事代を福祉医療として助成します。
注:助成を受けるには、申請が必要です。新たに対象となる人は、来庁して手続きをしてください。
助成の対象外となるもの
- 保険適用外の診療等にかかる費用
例:健康診断、予防接種、差額ベッド代など - 他の医療費助成制度から医療費が支給された場合
例:自立支援医療、小児慢性特定疾病など - 学校でのけが
注:福祉医療費助成後に他制度からの医療費支給が判明した場合には、当該金額を市へ返還していただくことがあります。
支給額から控除されるもの
健康保険からの高額療養費や付加給付金が支給される場合には、その金額を差し引いた残高を福祉医療費として助成します。
申請方法
以下の必要書類を用意し、国保年金課(行政棟1階2番窓口)へ申請してください。
必要書類
- 対象者全員の保険証
- 課税証明書(所得と控除のわかる証明書)
注:令和4年1月1日の住所地が富岡市の場合は不要 - 戸籍謄本(離婚または配偶者等の死亡の記載がある物)
注:市に本籍があり、離婚または配偶者等の死亡の確認ができる場合は不要 - 児童扶養手当証書または遺族年金証書(受給している人のみ)
注意事項
- 3月10日(金曜日)までに申請した場合は、3月20日(月曜日)に受給資格者証を発送します。
- 3月20日(月曜日)以降に申請した場合は、窓口交付となります。
- 4月1日(土曜日)以降に申請した場合は、受付日からの医療費が対象になります。
臨時窓口を開設します
以下の臨時窓口期間中に、福祉医療費受給資格申請ができます。申請内容に不備がなければ、受給資格者証は窓口で交付します。
- 臨時窓口の開設(2日間)
3月25日(土曜日)・26日(日曜日)、午前8時30分から午後5時15分まで - 業務時間の延長(5日間)
3月27日(月曜日)・28日(火曜日)・29日(水曜日)・30日(木曜日)・31日(金曜日)、午後8時まで
注:延長日以外は午後5時15分まで
このページのお問い合わせ先
市民生活部 国保年金課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357