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トップページ > 産業・ビジネス > 入札・契約 > お知らせ >条件付一般競争入札(事後審査方式)の導入及び取扱要領の制定について

条件付一般競争入札(事後審査方式)の導入及び取扱要領の制定について

登録日:2023年3月8日

導入趣旨

地方公共団体の契約締結方法には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの4つの方法があり、その中でも一般競争入札が原則とされ、指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限りこれによることができるとされています。

本市では、請負や委任を中心とした様々な契約に対し、品質確保を図るため、信頼できる業者の選定や中小企業の受注機会の確保がメリットとされている指名競争入札及び随意契約による契約が大半となっています。また、地域経済の活性化や市内業者の育成を図るため、3者以上の指名可能な市内業者がいる場合は、競争原理も確保されると考え、市内業者を優先した指名競争入札とし、指名可能な市内業者が2者以内の場合は、市外業者を合わせて指名することで、競争の原理を働かせることと品質低下の抑制を図っています。

しかしながら、近年では業務の多様化に伴い、特殊性や専門性が高く、受注可能な業者の選定が困難となっており、より高い品質を求めることが目的のプロポーザル方式による随意契約までには至らない、当市の求める品質と経済性を確保する契約に対し適切な契約行為を行うため、条件を付与した一般競争入札を導入することとしました。

なお、入札事務手続き期間の短縮や事務負担の軽減を図るため、事後審査方式により実施します。

対象となる案件

指名可能な市内業者が2者以内で、次の事項に掲げるものを原則とします。

  1. 建設工事契約は500万円以上
  2. 測量、建設コンサルタント業務契約は300万円以上
  3. 物品等の購入による契約は80万円以上
  4. 上記以外の契約は50万円以上

入札事務の方法

ぐんま電子入札共同システムによる電子入札とします。
ただし、令和7年3月31日までの間は電子システム以外の応札も可能とします。

このページのお問い合わせ先

企画財務部 財政課 契約検査係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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