本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > マイナンバー >マイナンバーカードの代理受け取りについて

マイナンバーカードの代理受け取りについて

登録日:2023年5月18日

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要になります。

ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。
書類の不備などを防止するため、代理受け取りを希望する場合は必ず事前に電話で市民課へご相談ください。

やむを得ない理由

  • 病気・身体の障害
  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある人
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
  • 海外留学している人
  • 高校生、高専生

注:仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
注:申請者本人が来庁できない理由を証明する資料を提出いただく場合があります。

代理受け取りの際に必要な物

申請者本人

  • 本人確認書類(以下のいずれかの組み合わせ)
    ・A区分2点
    ・A区分1点+C区分1点
    ・B区分1点+C区分2点
  • 記入済みの委任状(市役所から届いた封筒に同封されているはがきの下部分)
  • 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料(下記の表をご参照ください)

代理人

  • 本人確認書類(以下のいずれかの組み合わせ)
    ・A区分2点
    ・A区分1点+C区分1点

本人確認書類の区分

A区分 顔写真付き身分証明書 ・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・運転免許証
・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇護許可書
・仮滞在許可書
B区分

A区分以外の顔写真付き身分証明書

・学生証
・社員証
・職員証
・弁護士等の資格証明書
・民間発行の合格証
・病院長または施設長による顔写真の証明書類(別紙様式第1-1(PDF/45KB)
・指定居宅介護支援事業者長による顔写真の証明書類(別紙様式第1-2(PDF/50KB)
・法定代理人による顔写真の証明書類(15歳未満のみ)(別紙様式第2(PDF/47KB)
C区分

氏名・生年月日等が記載され、市区町村長が適当と認めるもの

・健康保険証
・介護保険証
・年金手帳
・社員証
・学生証
・預金通帳
・医療受給者証 など

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合があります。

来庁が困難である理由 必要書類の一例
長期入院など 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書(氏名及び病院名、入院期間がわかる直近のもの)、病院長が作成する顔写真証明書
施設入所 入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかる直近のもの)、施設長が作成する顔写真証明書
病気、障害など 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、介護保険証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証要介護、要支援認定者
要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネージャー)
及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
長期出張 出張命令書、辞令
海外留学 査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生、高専生 学生証、在学証明書

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる