【富岡市斎場】他市町村火葬場使用料補助金
登録日:2023年6月1日
本市に住民登録がある人の火葬をかぶら聖苑以外の火葬場で行い、火葬場の使用料を支払われた人へ補助金を交付します。
注:交付には、一定の要件があります。
対象者
- 死亡者が富岡市民であり、かぶら聖苑以外の火葬場を利用して使用料を支払った人
- かぶら聖苑の改修工事により斎場が利用できない場合で、かつ、安中市すみれ丘聖苑も利用できない場合
- 斎場の能力を超える利用の申し込みがあり、斎場が利用できないときで、かつ、安中市すみれ丘聖苑も利用できない場合
- その他、市長が必要と認めた場合
注:自己都合による他市町村火葬場の利用の場合には、対象となりません。
補助金額
本市以外の火葬場を利用して支払った使用料の額
注:上記使用料の額には、火葬場を利用するにあたって用いた待合室使用料、個室使用料、送迎用の車代金その他の料金は含みません。
申請に必要な物
- 他市町村火葬場使用料補助金交付申請書
- 火葬場使用料の領収書の写し
- 火(埋)葬許可証の写し
- 通帳の写し(振り込みでの交付を希望する場合に、振込先口座が確認できる物)
注:補助金の請求は、火葬後1年以内に提出してください。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民生活係
電話番号:0274-62-8362
FAX番号:0274-70-2201