本市で創業する人への支援
更新日:2025年3月3日
本市の創業支援について
本市では、産業競争力強化法に基づき、「富岡市創業支援等事業計画」を策定し、国から認定を受けました。
本計画に基づき、市内で創業しようとする方の支援に取り組んでいきます。
- 創業したいけれど何から始めればよいのか分からない
- どこに相談したらよいのか分からない
- 創業支援メニューについて知りたい
という方は、産業振興課へご相談ください。
本市の創業支援事業一覧
特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、「富岡市創業支援等事業計画」で定める創業支援等事業者が、創業を希望する人や創業後5年未満の事業者に対して、創業に必要な知識(「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野)の習得を継続して支援する事業のことです。
特定創業支援事業の修了者は、市から証明書の交付を受けることで、以下の支援措置を受けることができます。
証明書の交付を希望する人は、産業振興課へご連絡ください。
特定創業支援等事業の認定を受けた人が受けられるメリット
会社設立時の登録免許税の減免(市内で開業する場合)
株式・合同会社設立時の登記に関する登録免許税が減免されます。
減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
- 株式会社:資本金の0.7%の登記免許税が0.35%に減免(最低税額15万円の場合は7万5千円に減免)
- 合同会社:資本金の0.7%の登記免許税が0.35%に減免(最低税額6万円の場合は3万円に減免)
創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証を事業開始の6カ月前から利用できます。
注:創業関連保証の特例を利用できる対象者は、創業を行おうとする人、事業を営んでいない個人が利用できます。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357