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トップページ > くらし > 税金 > 軽自動車税 >特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車

更新日:2023年8月3日

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車を所有している人は、課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。課税標識(ナンバープレート)の交付を希望する人は、軽自動車税の申告をしてください。申告手続きは、従来の原動機付自転車と同じです。

特定小型原動機付自転車とは

以下の要件を満たすものが特定小型原動機付自転車となります。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が時速20キロメートル以下であること

税額(年額)

2,000円
注:令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について、適用されます。

ナンバープレート(標識)

大きさ:縦10㎝×横10㎝
塗色:地は白色・文字は濃紺色

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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