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トップページ > 産業・ビジネス > 商業振興 > 大規模小売店舗立地法 >大規模小売店舗立地法について

大規模小売店舗立地法について

登録日:2023年4月1日

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。

対象となる店舗は?

店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗

立地する際に配慮が必要な事項は?

  • 駐車需要の充足等交通に係る事項
    ・駐車場の必要台数の確保
    ・効率的な駐車場形式、出入口の数及び位置
    ・出入口における交通整理
    ・適正な経路の設定 など
  • 騒音の発生に関する事項
    ・発生防止、緩和のための対策
  • 廃棄物等に関する事項
    ・保管施設の必要容量の確保
  • 街並みづくりへの配慮

大店立地法に基づく手続き

市内に大規模小売店舗の設置等を行う場合は、群馬県に対して大店立地法に基づく届出が必要です。
手続きの詳細は、以下からご確認ください。

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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