大規模小売店舗立地法について
登録日:2023年4月1日
大規模小売店舗立地法とは
大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」とする)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境を保持しつつ、適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。
対象となる店舗は?
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗
立地する際に配慮が必要な事項は?
-
駐車需要の充足等交通に係る事項
・駐車場の必要台数の確保
・効率的な駐車場形式、出入口の数及び位置
・出入口における交通整理
・適正な経路の設定 など -
騒音の発生に関する事項
・発生防止、緩和のための対策 -
廃棄物等に関する事項
・保管施設の必要容量の確保 - 街並みづくりへの配慮
大店立地法に基づく手続き
市内に大規模小売店舗の設置等を行う場合は、群馬県に対して大店立地法に基づく届出が必要です。
手続きの詳細は、以下からご確認ください。
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357