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トップページ > 産業・ビジネス > 商業振興 > 制度融資 >セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号

更新日:2024年7月1日

セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻などにより、売上の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。

制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和6年6月30日をもって終了しました。

セーフティネット保証4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための認定です。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

現在富岡市で指定されている自然災害等

指定されている自然災害等はありません。

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者であること

  • 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 原則として「最近1カ月間」及びその後2カ月を含む「3カ月間」の売上高または販売数量が、国の指定する自然災害等の影響を受ける直前の同月・同期に比して20%以上減少することが見込まれること

注:業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者の方についても、認定基準の運用緩和により認定の対象となる場合がありますので、産業振興課へご連絡ください。

申請方法(手続きの流れ)

1.対象者から申請

認定の対象となる中小企業者は、次の書類を直接窓口に申請してください。

  1. 申請書(正本2通)及び確認票
  2. 直近1カ月及び前年同期の売上高が分かる売上台帳や試算表等の書類及びその後2カ月間の売上高の見込みが分かる書類(任意様式)
  3. 法人:法人事業概況説明書の写し
    個人:青色申告決算書の1ページ目から2ページ目の写し、または収支内訳書の1ページ目の写し
  4. 委任状(申請者以外の人が手続きをする場合)

注:上記必要書類の2・3については、余白部分に申請者の記名・押印をしてください。売上台帳や試算表がない場合はExcel・Word・手書きで作成したものでも可とします。

2.書類審査

要件に該当しているか確認後、市から対象者へ認定書を交付します。

注:認定には数日を予定してください。
注:本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。

申請窓口

産業振興課産業振興係(行政棟2階)へ直接持参してください。
注:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

このページのお問い合わせ先

経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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