セーフティネット保証5号
更新日:2024年12月1日
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。
認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
重要なお知らせ
令和6年12月1日以降の申請受付分から、認定要件等が一部変更となりました。
それに伴い、申請書の様式も変更となっていますので、申請の際はご注意ください。
主な変更点
- 売上高要件における、指定事業と非指定事業の両方を営んでいる事業者の申請要件が統一
- 創業者なその認定要件について、売上高の比較対象が変更
- 利益率要件が追加
- 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更
注:変更点の詳細は、こちら(PDF/57KB)をご確認ください。
対象者
次のいずれにも該当する中小企業者であること
- 指定業種に属する事業を行っていること
-
法人:市内に本店があること
個人:市内に主たる事業所があること
注:指定業種については中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
次のいずれかに該当すること
-
売上高要件
(イ)-【1】
指定業種のみ最近3カ月の売上高等の実績が前年同期に比して5%以上減少していること (イ)-【2】
指定業種+
非指定業種・最近3カ月における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること
・企業全体と指定事業それぞれの最近3ヵ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること - 売上高要件(創業者)
- 原油高要件
- 利益率要件
注:【1】認定基準1では、前年同期と売上高を比較し、著しく売上高が減少している場合は、前年同期以前と比較することができます。
【2】認定基準2から4の詳細及び申請様式等は、市ホームページへ掲載していません。申請を検討されている場合は、事前にご相談ください。
必要書類(イ)売上高要件
- 申請書 2部
- 添付書類 1部
-
最近3カ月と前年同期の月別売上高等が確認できるもの(月次損益計算書、試算表、売上台帳、法人事業概況説明書、確定申告書などの写し)
注:(1)兼業者は指定事業と企業全体にわけて売上高を確認するため、内訳の分かる書類が必要です。
(2)Excel・Word・手書きで作成したものも可とします。
(3)余白部分に申請者の記名・押印が必要です。 -
市内での事業実態及び申告が完了していることが確認できるもの(写し)
法人 個人 事業実態の
確認法人事業概況説明書
・青色申告の人は、青色申告決算書の1ページ目から2ページ目
・白色申告の人は、収支内訳書の1メージ目申告状況の
確認(電子申告をしている場合)
上記の書類に電子申告日時等の印字が必要。印字がない場合は受信通知を添付してください。(窓口・郵送で申告をしている場合)
決算書のうち、税務署収受印のある別表を添付してください。(窓口・郵送で申告をしている場合)
確定申告書のうち、税務署収受印のある第一表を添付してください。
- 委任状(申請者以外の人が手続きをする場合)
留意事項
- 書類審査を行うため、認定には数日を予定してください。
- 本認定は融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 書類の不足、非指定事業、その他の諸条件により認定が受けられない場合があります。
- 従前の申請と指定事業が異なっている場合、確認のため担当からご連絡させていただくことがあります。
- 申請に際しては、従前申請したか否かに関わらず、書類の省略はできません。
申請窓口
産業振興課産業振興係(行政棟2階)へ直接持参してください。
注:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日・祝日・年末年始を除く)
このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357