【お詫び】介護保険料の遡及賦課誤りについて
登録日:2023年9月14日
介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者の方に対して介護保険料を過大又は過少に賦課していたことが判明しましたので、お知らせするとともに、深くお詫び申し上げます。
1.概要
平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されました。
この最初の納期について、特別徴収(年金からの天引き)の場合には、年金保険者が市に納入する期限である5月10日とシステム設定すべきところ、普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月末日で設定していました。
このため、特別徴収の方の介護保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、対象年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した5月11日以後において変更(遡及賦課)していたことが判明しました。
2.対象保険料
平成29年度から令和5年度に変更(遡及賦課)した平成27年度から令和3年度分保険料
3.対象件数及び金額
- 過大賦課した件数及び金額:11件、182,400円
- 過少賦課した件数及び金額:10件、182,300円
4.今後の対応について
保険料を納付済みの過大賦課対象者の方には、お詫びの文書とともに還付手続き開始をお知らせする文書を通知し、今後、速やかに還付手続きを行います。
過少賦課対象者の方には、介護保険法により賦課決定できる期間(2年)を過ぎていることから、保険料の返還は求めないこととします。
5.再発防止策
法改正の際には、複数の職員でシステム設定の必要の有無などの対応を検討し、その対応を確実に実施できるよう、システム業者との連携体制を整え、再発防止を徹底してまいります。
6.その他
本件は、全国の自治体で同様の事案が相次いでいることから、本市においても調査したところ判明したものです。
注:還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
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企画財務部 税務課
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