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トップページ > くらし > 相談 > 消費生活相談 >クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

登録日:2023年11月14日

クーリング・オフとは、特定商取引法やその他の法律に定められた、消費者を守るための特別な制度です。この制度は、訪問販売や電話勧誘販売などで契約をした場合、法律で定められた契約書を受取った日から一定期間内であれば、消費者は理由を問わず一方的に無条件で契約解除できるというものです。通信販売は、原則クーリング・オフ制度はありませんので、返品特約に従って契約解除してください。

クーリング・オフができる取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスなどを含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • マルチ商法:20日間
  • 特定継続的役務(エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 業務提供誘引販売(内職、モニター商法):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅などを訪ねて、不用品や、貴金属などの買取をするもの):8日間

注:上記販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

クーリング・オフの方法

  1. 契約書面を受取った日を含めて、上記期間内に書面(はがきでも可)で相手方(販売業者)に通知します。
  2. 書いたはがきは、両面をコピーし、控えとして保管してください。
  3. はがきは郵便局で、「特定記録」か「簡易書留」で送ります。
  4. 支払ったお金は全額返金されます。(商品引取料金は業者負担となります)
  5. クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知してください。

注:書面による通知の他、電磁的記録(メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者のWebサイト上のクーリング・オフ専用フォームなど)でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。ファクスによる通知も可能です。書面以外で通知する場合も、通知した記録を残しておきましょう。

はがきの書き方の例

クーリング・オフの通知は自分で書くことができます。書き方や手続きで不明点がある場合は、消費生活センターへ気軽にお問い合わせください。          

       契約解除通知

契約日  〇〇年〇月〇日

商品名  △△△

契約金額 〇〇〇円

販売店名 ×××

上記の契約は解除します。
支払済みの〇〇円を返金し、
商品を引き取って下さい。

〇〇年〇月〇日

                 住所 〇〇市〇〇町……

                 氏名 〇〇〇〇〇

このページのお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係 消費生活センター
電話番号:0274-63-6066
FAX番号:0274-70-2201

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