森林環境税について
登録日:2023年12月1日
森林環境税とは
森林環境税は、国土の保全や水源の維持、生物多様性の保全、温室効果ガス排出削減などの様々な目標を達成するために創設された国税です。その税収の全額が、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所を有する個人
注:地方税第294条第1項第2号(いわゆる家屋敷課税)に規定される人を除く。
賦課期日
当該年度の初日の属する年の1月1日
税率
年額1,000円
徴収方法
森林環境税は、個人の市民税・県民税均等割と併せて市が徴収します。
非課税基準
以下に該当する場合は、森林環境税が非課税となります。
- 前年中に所得(収入)のなかった人
- 法によって生活扶助(生活保護)を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
-
前年中の合計所得金額が38万円以下の人
ただし、同一生計配偶者や扶養親族(年少扶養も含める)のある人は「その人数+本人」に28万円を乗じた金額に26万8千円を加えた金額以下の人
注:富岡市においては、個人の市民税・県民税の非課税基準と同一です。市県民税(内部リンク)
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