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トップページ > くらし > まちづくり > 景観 >市民景観形成協定について

市民景観形成協定について

更新日:2023年12月18日

良好な景観形成を図る上では、市民の自由な発想に基づく地域の実情に応じた景観づくりが重要です。
市民自ら締結した協定によって、地域の良好な景観形成が図れるものであるときは、富岡市景観条例に基づき、市民景観形成協定として認定されます。

市民景観形成協定認定一覧

No. 協定名 締結年月日 認定年月日
1 上町大通り市民景観形成協定 平成25年3月19日 平成25年3月29日
2 宮本町通り市民景観形成協定 平成25年4月1日 平成25年4月1日
3 仲町通り市民景観形成協定 平成26年1月1日 平成26年1月1日
4 銀座通り市民景観形成協定 平成26年4月23日 平成26年5月1日
5 城町通り市民景観形成協定 平成26年7月18日 平成26年8月1日
6 二町通り市民景観形成協定 平成26年12月1日 平成26年12月1日
7 旧六地区ゾーン市民景観形成協定 平成27年8月20日 平成27年9月1日
8 上州富岡駅周辺ゾーン市民景観形成協定 令和4年10月27日 令和4年11月8日

助成制度(建築物などの外観の修理、修景)

市民景観形成協定の内容に基づいた建築物などの外観の修理、修景に対して助成制度があります。詳しくは、富岡市景観形成助成金制度(内部リンク)をご確認ください。
注:景観づくり会議での審査が必要です。

このページのお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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