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トップページ > くらし > 住まい・生活 > 住宅 > 空き家対策 >空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

登録日:2024年1月5日

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。改正の背景には、居住目的のない空き家が1988年から2018年の20年間において1.9倍に増加し、今後もさらに増加することが見込まれています。改正による空き家対策の方向性として、空き家の除却等のさらなる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を総合的に強化する必要があります。

空家等対策の推進に関する特別措置法の改正について(国土交通省)(PDF/297KB)

改正のポイント

1.空き家所有者責務の強化

空家等の適切な管理の努力義務に加え、国又は地方公共団体の施策に協力する努力義務が追加されました。

空家等対策の推進に関する特別措置法第5条

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2.特定空家化の未然防止

現行の特定空家等に加えて、放置すれば特定空家等となる恐れのある空家等(管理不全空家等)が指導・勧告の対象となりました。市からの指導に従わず勧告を受けてしまうと、固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

  • 管理不全空家等:窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態
  • 特定空家等:そのまま放置すると倒壊等のおそれがある状態

空き家の適切な管理をお願いします

空き家の取得理由の多くは「相続」です。相続した空き家の使い道がなく、「なんとなく」そのまま放っておいていませんか。適切な管理がされていない空き家は、地域の居住環境を悪化させてしまいます。また、空き家の倒壊などにより大規模な修繕が必要となると、かえって費用がかかることになります。

適切な管理がされていない空き家のリスク

  1. 損害賠償請求の恐れ
    空き家の倒壊や外壁材等の落下により第三者に損害を与えてしまった場合、損害賠償請求を受ける恐れがあります。
  2. 犯罪被害の恐れ
    空き家の適切な管理がされていないと、空き巣、不審者の住み着き、放火、ごみの不法投棄など、犯罪リスクが高まります。
  3. 近所トラブルの恐れ
    敷地内の草木が隣地まで伸びてしまったり、外壁材等が落下または飛散することにより、近所に迷惑をかけてしまいます。

これらの被害やトラブルを未然に防ぐためには、定期的な点検と修繕が必要です。
空き家の適切な管理にご協力ください(内部リンク)

このページのお問い合わせ先

建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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