富岡市議会議員の請負状況の公表
更新日:2024年7月1日
富岡市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました
地方自治法の改正により、令和5年3月1日から地方議会議員の請負に関する規制が緩和されました。具体的には、これまで地方議会議員個人が自ら所属する地方公共団体に対して請負をすることは全面的に禁止されていましたが、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、当該地方公共団体に対し議員個人による請負が可能となりました。
一方で、請負規制の緩和は、透明性の確保と表裏一体の関係が求められます。議会運営の公正及び透明性の確保を図り、議員個人の請負状況の透明性を確保するため、令和5年12月市議会定例会において、議員提案により「富岡市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」の制定に関する議案が提出され、全会一致で可決されました。
条例のポイント
- 報告は、地方自治法第92条の2に規定する請負(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払いをすべきもの)が対象となります。
- 富岡市に対し請負を行った議員は、毎年6月中に前年度における富岡市に対する請負内容(対象とする役務、物件等、契約年月日、契約金額、前年度において受けた支払の総額)を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、提出された報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し公表します。
- 提出された報告書は、どなたでも閲覧又は写しの交付を請求することができます。
請負の状況
令和5年度における請負状況の報告は、ありませんでした。
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