セーフティネット保証2号
登録日:2024年1月26日
セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻などにより、売上の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
制度の詳細は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
セーフティネット保証2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより、売上高等が減少している中小企業者を支援するための認定です。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定案件
令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い、同社及びダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動の制限(指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者であること
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法人:市内に本店がある者
個人:市内に主たる事業所がある者(住所地ではなく事業所所在地で判断する) - 指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後いずれか1カ月間の売上高または販売数量の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつその後の2カ月を含む3カ月間の売上高または販売数量の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること。
申請方法(手続きの流れ)
1.対象者から申請
認定の対象となる中小企業者は、次の書類を直接窓口に申請してください。
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申請書(正本2通)
申請書様式 直接的に取引を行っている場合 2号-1-イ 間接的に取引を行っている場合 2号-1-ロ -
法人:直近の法人事業概況説明書の写し
個人:直近の青色申告決算書の1ページ目から2ページ目の写し、または収支内訳書の1ページ目の写し - 売上高確認書類(富岡市所定様式)
- 委任状(申請者以外の人が手続きをする場合)
注:上記2については、余白部分に申請者の記名・押印をしてください。
注:必要に応じて、上記に記載されていない書類についても提出をお願いする場合があります。
2.書類審査
要件に該当しているか確認後、市から対象者へ認定書を交付します。
注:認定には数日を予定してください。
注:本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
申請窓口
産業振興課産業振興係(行政棟2階)へ直接持参してください。
注:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
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このページのお問い合わせ先
経済産業部 産業振興課 産業振興係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357