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令和6年度の国民健康保険税率を改定します

登録日:2024年5月2日

国民健康保険財政の仕組み

国民健康保険については、平成30年度から県が市町村と共に運営しています。運営については、県が市町村から運営に必要な事業費納付金を徴収し、保険給付に必要な費用全額を県が市町村に交付する仕組みとなっています。市町村ごとの納付金の額は県が決定します。市町村は県が決定した納付金を納付しなければなりません。この納付金を支払う財源の多くは被保険者の皆さんが負担する国保税によって賄われています。

改定理由

本市においては、平成23年度、平成25年度及び平成31年度の3回にわたり税率を引下げし、被保険者の負担を軽減する中、現在に至るまで貯金である国保基金を取り崩しながら運営してまいりました。しかしながら、被保険者の減少により国保税収は大きく減少する一方、医療の高度化などによる保険給付費や事業費納付金の額は増加傾向にあることから、国保基金が令和6年度中に底をつく見込みとなりました。

今後、被保険者の皆さんが安心して保険給付を受けられるよう、県が示した標準保険料率(注)を念頭に、令和6年度から国保税率を改定させていただきます。

注:標準保険料率とは市町村が国保事業を運営するために必要な金額を賄うため、通常必要とされる保険料率。

改定後の税率

改定内容は下表のとおりです。ご理解くださいますよう、お願いいたします。

  医療給付費分
(加入者全員)
後期高齢者支援金分
(加入者全員)
介護納付金分
(40歳から64歳まで)
改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後
所得割
(所得に応じて計算)
5.80% 6.96% 2.20% 2.98% 1.70% 2.50%
均等割
(1人あたりの金額)
23,000円 26,000円 9,000円 11,100円 9,500円 10,700円
平等割
(1世帯あたりの金額)
21,000円 25,000円 8,000円 9,000円 5,500円 6,800円

このページのお問い合わせ先

企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357

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